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令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について

2024年2月5日更新

令和6年能登半島地震の発生を受け、魚津市では以下の市税に関する申告・納付等の期限を延長します。

対象となる納税者

富山県及び石川県に住所を有する個人
富山県及び石川県に主たる事務所又は事業所を置く法人

延長される手続き

 令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法及び魚津市税条例に基づき魚津市に対して行う以下の手続(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続きを除きます。)

 法人市民税の申告・納付等
 市たばこ税の申告・納税等
 入湯税の申告・納入等

延長後の期限

 申告・納付等の期限をいつまでにするかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ後日告示します。

 

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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