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令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について(令和7年1月15日更新)

2025年1月15日更新

令和6年能登半島地震の発生を受け、魚津市では以下の市税に関する申告・納付等の期限を延長します。

対象となる納税者

富山県及び石川県に住所を有する個人
富山県及び石川県に主たる事務所又は事業所を置く法人

延長される手続き

 令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法及び魚津市税条例に基づき魚津市に対して行う以下の手続(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続きを除きます。)

 法人市民税の申告・納付等
 市たばこ税の申告・納税等
 入湯税の申告・納入等

延長後の期限

<令和6年6月28日付け魚津市告示第132号>
 対象地域
 富山県(全域)
   石川県(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町) 

   令和6年7月31日(水曜日)
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 <令和7年1月15日付け魚津市告示第6号> 最新更新
   対象地域
   石川県七尾市及び羽咋郡志賀町

   令和7年1月31日(金曜日)
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 ただし、石川県の一部(輪島市、珠洲市、鳳珠群穴水町及び鳳珠群能登町)は、引き続き申告・納付等の期限を延長します。延長後の期限については、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。

個別の申請に基づく期限延長について

 この度の地震等の影響により期限までに法人市民税の申告・納付等ができない場合は、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に個別に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。申請をご希望の場合は、税務課住民税係までお問い合わせください。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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