公益通報制度

2024年9月13日更新

公益通報者保護法とは

 国民生活の安全・安心を損なうような企業等の不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを 理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものです。

 消費者庁HP(公益通報者保護法と制度の概要)

公益通報とは 

 公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その勤務先の事業者における法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、

 (1) その事業者内部
 (2) その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関
 (3) その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部

のいずれかに通報することをいいます。

魚津市を通報先とする公益通報

◇ 内部通報(1号通報)

 内部通報は、市の職員等が、市政運営にかかる法令違反行為について通報するものです。
 通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、必要な措置等を講じます。

【内部通報の受付 】
 通報窓口は、総務課です。(0765-23-1020)
 通報は実名により、封書または電子メールにより通報してください。

 ▶関係資料:魚津市職員等公益通報制度実施要綱


◇ 外部通報(2号通報)

 外部通報は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者における法令違反行為について、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するものです。
 当該通報対象事実について、処分若しくは勧告等をする権限を魚津市が有するものについては、魚津市が公益通報の窓口になります。

【外部通報の受付】
  通報窓口は、情報広報課です。(0765-23-1015)

 ▶関係資料:魚津市公益通報制度実施要綱


※市以外の行政機関が当該行為について処分または勧告等を所管している場合の通報先は、当該行為について処分または 

 勧告等を所管する行政機関に通報してください。

※通報対象事案とその通報先については、消費者庁のホームページでキーワードを入力して検索することができます。 

 

お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1015 FAX:0765-23-1076

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