低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)

2022年7月1日更新

 

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯(※)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」分を支給することとなりました。

 (令和4年6月以降、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給された方は対象外です。)    

 ※児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの方。障害のある場合は20歳未満)を監護している
  ひとり親の世帯 

 ▶コールセンター(無料) 0120-400-903(平日 9:00〜18:00) 

支給対象及び支給額について

支給対象

◆@〜Bのいずれかの方 

@令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
(申請不要・6月末に支給)

A公的年金等(遺族年金、障がい年金など)を受給しており、R4年4月分の
 児童扶養手当の支給が全額停止される方
 
(児童扶養手当の申請をしていれば、R4.4月分の児童扶養手当の支給が全額または
  一部停止されたと推測
される方を含む)

B新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
 収入が大きく減少した方

 (児童扶養手当を受給している方と同じ所得水準となっている方。)


※A・Bの対象となるかの確認は下記のフローチャートを参考にしてください

【フローチャート】

 

支給額

 児童1人あたり5万円
 

申請及び支給方法

@令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

  申請は必要ありません。令和4年6月中に案内送付の上、6月末に支給。
 

A年金受給者、B家計急変者 の方申請期限:令和5年2月28日(火)まで

 A公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の
 支給を受けていない方

 申請が必要です。公的年金などの受給額を含んだ令和2年中の収入または所得が本給付金の
 基準額(下表)を下回る場合、支給します。

(必要書類)  
 ・申請書(請求書)【公的年金受給者用】(PDFファイル)  ※記入例:申請書
 ・簡易な収入額の申立書【申請者本人用】/ 【扶養義務者用】(PDFファイル)※記入例【申請者用】/【扶養義務者用】
 ・簡易な所得額の申立書【公的年金受給者用】(PDFファイル)(※収入額ではなく所得額で申請される場合に提出ください。)
 ・課税証明書(R2.1月〜R2.12月) ※R3年1月1日時点の住所が魚津市以外の方のみ必要
 ・年金額がわかる書類(R2.1月〜R2.12月)(年金振込通知書など)
 ・本人確認書類(運転免許証など)
 ・通帳(本人名義のもの)やキャッシュカード
 ・戸籍謄本(すでに児童扶養手当の申請をしている場合は必要ありません) 
 ※同住所に申請者の父母や兄弟(=扶養義務者)がいる場合、その方の分の簡易な収入(所得)額の申立書及び収入額を確認できる書類が必要。

 


B新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
 受給している方と同じ水準になっている方
R4年5月分以降の児童扶養手当受給者を含む)
 
 申請が必要です。令和2年2月以降の1か月分の収入額(控除前の総支給額)または所得を12倍した額が
 基準額(下表)を下回る場合、支給します。

必要書類)    
 ・申請書(請求書)【家計急変者用】(PDFファイル) ※記入例:申請者用
 ・簡易な収入見込額の申立書【申請者本人用】 / 【扶養義務者用】PDFファイル)※記入例:【申請者用】/【扶養義務者用】
 ・簡易な所得見込み額の申立書【家計急変者用】(PDFファイル)(※収入額ではなく所得額で申請される場合に提出ください)
 ・給与明細書などの収入証明書(R2.2月以降でひとり親になった日以降のもの。1か月分のみで可)  
 ・年金額がわかる書類(R2.2月以降の額がわかる年金振込通知書など) ※受給者のみ
 ・本人確認書類(運転免許証など)
 ・通帳(本人名義のもの)やキャッシュカード  
 ・戸籍謄本(すでに児童扶養手当の申請をしている場合は必要ありません)
 ※同住所に申請者の父母や兄弟(=扶養義務者)がいる場合、その方の分の簡易な収入(所得)見込額の
申立書及び収入額を確認できる書類が必要です。

 

≪収入・所得基準額表

支給対象者の(2)及び(3)の収入または所得の基準となる額は、次のとおりです。Aについては令和2年中の収入または所得が、Bについては令和2年2月以降の任意の1か月の収入または所得を12倍した額が、基準となる額を下回っている必要があります。 

【収入の基準額】

扶養親族数 申請者本人 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円

※扶養親族が4人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円が加算されます。

【所得の基準額】

扶養親族数 申請者本人 扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
※扶養親族が4人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円が加算されます。

詐欺にご注意ください

申請内容について、魚津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに魚津市の窓口または最寄りの警察(専用電話#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061

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