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2024年3月4日更新
令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 *ひとり親世帯分受給済みの方 以外* 食費等の物価高騰による影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、本給付金を支給します。 (令和5年5月以降、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を 受給された方は対象外です) 支給対象及び支給額について 支給対象者 ◆令和4年度に魚津市から低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方◆令和5年1月1日以降、食費等の物価高騰の影響を受けて収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方で以下の児童を養育する方。 支給対象児童 ◆平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)〜令和6年2月29日までに出生した児童 支給額 児童1人あたり5万円 申請及び支給方法 申請が不要な方 ◆令和4年度に魚津市から低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方。5月中旬に案内文を送付します。5月30日(火)に令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の受給口座に給付金を振り込みます。振込口座を変更したい場合は、以下の様式2(支給口座登録等の届出書)を令和5年5月22日(月)までにこども課子育て支援係まで提出してください。 ・様式1(受給拒否の届出書) ・様式2(支給口座登録等の届出書 申請が必要な方 (申請期限:令和6年2月29日まで) ◆令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方。申請が必要です。令和5年1月以降の1か月分の収入額(控除前の総支給額)または、所得を12倍した額が基準額(下表《住民税非課税相当限度額の早見表》)を下回る場合、支給対象となります。 ・・・上記の要件にあてはまる方は申請が必要です。必要書類をご提出ください(郵送可)。 【必要書類(ダウンロードできます。PDF形式)】 ・様式3(給付金申込書) 記入例(申込書) ・様式4(収入見込み額の申立書)又は様式5(所得見込み額の申立書) 記入例(収入) 記入例(所得) ・申請者および配偶者の収入額がわかる書類 (令和5年1月以降の1か月分の給与明細書、年金額確定通知書など) ・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証) ・申請者の通帳やキャッシュカード(本人名義のもの) ※申請者とは、夫婦で収入の高い方(生計を担っている方)をさします。 ・児童と住所が違う場合は、住民票や戸籍が必要な場合がありますのでお問い合わせください。 《住民税非課税相当限度額の早見表》 世帯の人数(※1) 非課税相当限度額 (所得額ベース)(※2) 非課税所得限度額 (収入額ベース) 夫(婦)+子1人 82.8万円 137.8万円 夫婦+子1人 110.8万円 168.0万円 夫婦+子2人 138.8万円 209.7万円 夫婦+子3人 168.8万円 249.7万円 夫婦+子4人 194.8万円 289.7万円 ※1 世帯の人数とは、以下の合計人数です。 ・申請者本人 ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の人) ・扶養親族(16歳未満の人を含む)※2 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は 204.3万円となります。 厚生労働省 関連ページ 詐欺にご注意ください 申請内容について、魚津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに魚津市の窓口または最寄りの警察(専用電話#9110)にご連絡ください。
食費等の物価高騰による影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、本給付金を支給します。
(令和5年5月以降、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を 受給された方は対象外です)
◆令和4年度に魚津市から低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方◆令和5年1月1日以降、食費等の物価高騰の影響を受けて収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方で以下の児童を養育する方。
◆平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)〜令和6年2月29日までに出生した児童
児童1人あたり5万円
◆令和4年度に魚津市から低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給された方。5月中旬に案内文を送付します。5月30日(火)に令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の受給口座に給付金を振り込みます。振込口座を変更したい場合は、以下の様式2(支給口座登録等の届出書)を令和5年5月22日(月)までにこども課子育て支援係まで提出してください。
・様式1(受給拒否の届出書) ・様式2(支給口座登録等の届出書
◆令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方。申請が必要です。令和5年1月以降の1か月分の収入額(控除前の総支給額)または、所得を12倍した額が基準額(下表《住民税非課税相当限度額の早見表》)を下回る場合、支給対象となります。
【必要書類(ダウンロードできます。PDF形式)】 ・様式3(給付金申込書) 記入例(申込書) ・様式4(収入見込み額の申立書)又は様式5(所得見込み額の申立書) 記入例(収入) 記入例(所得) ・申請者および配偶者の収入額がわかる書類 (令和5年1月以降の1か月分の給与明細書、年金額確定通知書など) ・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証) ・申請者の通帳やキャッシュカード(本人名義のもの) ※申請者とは、夫婦で収入の高い方(生計を担っている方)をさします。 ・児童と住所が違う場合は、住民票や戸籍が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
《住民税非課税相当限度額の早見表》
世帯の人数(※1)
非課税相当限度額
(所得額ベース)(※2)
非課税所得限度額
(収入額ベース)
※1 世帯の人数とは、以下の合計人数です。 ・申請者本人 ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の人) ・扶養親族(16歳未満の人を含む)※2 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は 204.3万円となります。
厚生労働省 関連ページ
申請内容について、魚津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに魚津市の窓口または最寄りの警察(専用電話#9110)にご連絡ください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061
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