災害による児童扶養手当の特例措置について

2024年1月30日更新

1.被災したことにより、認定請求等が遅れた場合

 児童扶養手当は原則として請求の翌月分から支給開始となりますが、災害などのやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月から手当を支給します。

対象者

 認定請求書、額改定等の届出が災害により遅れた方

申請に必要なもの

 り災証明書等の被災したことを証明するもの

その他

 ・戸籍謄本等の添付書類が必要となりますが、災害等により取得が難しい場合は後日の提出が可能です。

 ・該当する場合は、届出の時に職員に申し出てください。

 

2.住宅等の2分の1以上被災された場合

 児童扶養手当の受給資格のある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。

対象となる方

 次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方

・母または父のうち、本人の所得制限により一部支給または全部停止の方

・受給者である養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者

支給にあたっての注意点

・全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)

・被災金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。

被災した年の所得が全部支給限度額以上の場合は、後日返還が必要です。

適用期間

被災した月から翌年の10月分までの手当

申請に必要なもの

・り災証明書

・児童扶養手当被災状況書(こども課窓口にございます。)

・児童扶養手当証書

お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061

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