児童扶養手当

2022年4月1日更新

次の条件に当てはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を「監護している母」または「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは、「父母にかわってその児童を養育している者(義育者)」に対し児童扶養手当が支給されます。ただし、所得制限があります。
 
・父母が婚姻を解消した。
・父又は母が死亡した。
・父又は母が重度の障害者である。
・父又は母の生死が明らかでない。
・父又は母に引き続き1年以上遺棄されている。
・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている。
・母が婚姻によらないで懐胎した。
・父母ともに不明である。
・父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた。

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