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2021年8月17日更新
市・県民税の特別徴収税額の納期の特例に関する手続きに必要な書類です。
A4
特別徴収税額の納期特例を受けるために必要な申請書です。
市・県民税の特別徴収は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、従業員が常時10人未満(市外従業員も含める)である場合、従業員の毎月の給与から特別徴収(天引き)した金額を事業所側で保管し、事業所が実際に金融機関や市役所に納付する回数を、年2回にまとめて納付することができるという特例制度です。
@6月から11月までの間の給与から天引きした市・県民税・・・12月10日
A12月から翌年5月までの間の給与から天引きした市・県民税・・・翌年6月10日
従業員の人数が常時10人以上(市外従業員も含める)となった場合には、その旨を届出しなくてはなりません。
「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書」を提出してください。
住民税係
〒:937-8555
魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1009
FAX:0765-23-1062