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2021年6月10日更新
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、売上減少等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
ダウンロードされた様式に必要事項を記入のうえ、商工観光課に提出してください。
商工観光課 商工労働・企業立地係(下記お問い合わせ先のとおり)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-6195 FAX:0765-23-1060
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