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【終了しました】(仮称)魚津市地域振興会組織条例(案)及び魚津市自治基本条例の一部改正(案)に関するパブリックコメントについて

2024年12月18日更新

※ この情報の掲載有効期間は終了しています

(仮称)魚津市地域振興会組織条例(案)についての意見を募集します【終了】

 現在、平成23年9月に制定した魚津市自治基本条例に基づき、市民が主体となった自治の実現を目指し、市内13地区(旧小学校単位)でそれぞれ地域の特性を活かしたまちづくりが進められています。
 令和6年4月に各地区公民館をコミュニティセンター化したところですが、今後さらに幅広い活動を行っていただく地域活動の基盤となる「地域振興会(※)」の組織の位置づけや役割の明確化を図り、魅力ある地域のまちづくりを促進するため、新たに「(仮称)魚津市地域振興会組織条例」を制定予定です。
(※)組織の名称は地区それぞれで異なります。

魚津市自治基本条例の一部改正(案)についての意見を募集します【終了】

 魚津市自治基本条例は、条例第29条の規定により5年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで見直しを行い、その結果に基づいて改正等必要な措置を講ずるものと定めています。
 魚津市自治基本条例制定後、条例見直しに伴う対応は以下の通りです。
 ・平成29年12月 条例一部改正
 ・令和5年2月 条例の逐条解説書の見直し(条例本文の改正なし)
 今回、令和6年度中に魚津市市民自治推進会議を開催し、「(仮称)魚津市地域振興会組織条例(案)」に合わせて、本条例が社会情勢の変化等に適合しているか協議したところ、関係法律の改正に伴う「魚津市自治基本条例の一部改正(案)」を行う予定です。

 皆さまのご意見をぜひお聞かせください。

1 意見を募集する案件

  @(仮称)魚津市地域振興会組織条例(案)
  A魚津市自治基本条例の一部改正(案)

2 意見の募集期間(終了)

 令和6年12月18日(水)から令和7年1月17日(金)午後5時(必着)まで

3 公表する資料

 @(仮称)魚津市地域振興会組織条例(案)
  (仮称)魚津市地域振興会組織条例案の概要・協議経過・骨子(案)
  ・(仮称)魚津市地域振興会組織条例(案)全文
  ・(参考)コミュニティセンター施設と地域振興会一覧
 A魚津市自治基本条例の一部改正(案)
  ・魚津市自治基本条例の一部改正(案)の要旨
  ・魚津市自治基本条例(現行全文の見え消し版)   

4 意見の提出方法

 持参、電子メール、郵送、FAXのいずれかの方法によりご提出ください。   
 ※「意見記入用紙」により、必要事項を記載の上ご提出ください。
  (記載された個人情報は、このご意見募集に係る利用目的以外には使用しません。)   
 ※氏名、住所等必要事項の記載のないものは無効とします。   
 ※電話、来庁等による口頭でのご意見は、受付できませんのでご了承ください。

5 提出用紙

 意見記入用紙(Excel)
 意見記入用紙(pdf)   
 ※いただいたご意見につきましては、意見者からの同意のあるものはホームページで後日公表いたします。
  (氏名、住所、連絡先は公表しません。)   
  なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。

6 意見の提出先

 持参及び郵送:〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番1号
        魚津市総務部地域協働課協働推進係(市役所2階海側)
 E−mail:chiiki-kyodo★city.uozu.lg.jp  (※★を@にしてください。
 FAX :0765-23-1051

7 問合せ先

 魚津市総務部地域協働課 TEL:0765-23-1017
 ※土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。  

お問い合わせは

地域協働課 協働推進係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1017 FAX:0765-23-1051

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