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予防接種の副作用被害救済制度について

2018年3月28日更新

 平成25年3月31日までに、市町村の助成により子宮頸がん予防、ヒブ、小児肺炎球菌予防ワクチンのいずれかを接種して、ワクチン接種後何らかの症状が生じ医療機関を受診した方は、予防接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
 お心当たりのある方は、具体的な請求方法を、相談窓口に至急お問い合わせください。

※支給対象は、請求日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られます。

【相談窓口】 月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00〜17:00
独立行政法人医薬品医薬機器総合機構 救済制度相談窓口
フリーダイヤル 0120−149−931
フリーダイヤルが利用できない場合 有料 03-3506-9411


 

医薬品医薬機器総合機構 救済制度相談窓口(クリック)

 

 

 

お問い合わせは

健康センター 母子保健係

〒937-0041 魚津市吉島1165 TEL:0765-24-3999 FAX:0765-24-3684

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