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2020年12月10日更新
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。 なお、農耕作業用トレーラについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」がでており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。 該当車両をお持ちの方は、路上を走行する・しないにかかわらず、軽自動車税(種別割)申告書を提出してください。