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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(申請期限が令和4年8月31日までに延長されました)

2022年4月26日更新

※ この情報の掲載有効期間は終了しています

▣制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、すでに緊急小口資金及び総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付が利用できない世帯の就労におる自立を図るため、一定の要件を満たす世帯に対して、就職に向けた活動をすることを条件に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

 

▣申請期限

 

※申請期限が令和4年8月31日までに延長されました。

 (申請期限が令和4年6月末から延長となりました。)

 

▣対象者

※支援金の支給対象となる可能性がある方には、順次、申請書類を送付しております。

 ご自身が対象と思われ、通知が来ない場合は、下記までお問合せください。

下記1から6のいずれかを満たしている世帯。

  1. 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を受けた方であって、自立支援金の申請をした日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること  
  2. 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること 
  3. 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと  
  4. 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
  5. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わったこと(上記1〜4の場合を除く)
  6. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月であること

▣主な支給要件  

  1. 【生計維持要件】申請日に属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していた方であること
  2. 【収入要件】 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、基準額と住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。(魚津市の場合:単身世帯 10万円、2人世帯 14.1万円、3人世帯 16.9万円)
  3. 【資産要件】申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下であること(魚津市の場合:単身世帯 46.8万円、2人世帯 69万円、3人世帯 84万円)
  4. 【求職活動要件】公共職業安定所等に求職の申し込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。

   ・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

   ・月1回以上、公共職業安安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介窓口で職業相談等を受ける

   ・原則、週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

 

▣支給額等

支給対象世帯に対して、一月ごとに以下の金額を支給します。

単身世帯:6万円  2人世帯:8万円  3人世帯:10万円

▣支給期間

3か月

※3か月の支給期間終了後であっても、所定の要件を満たす世帯につきましては、再支給(3か月間)を受けることができます。支給にあたっては、初回の申請時と同様に必要書類を提出いただく必要があります。

 

▣支給決定後について

申請内容を確認し、支給要件を満たした世帯に、決定通知書、求職活動に係る報告書式などを郵送します。

受給開始決定後、速やかに求職活動を行ていただき、受給期間中は、求職活動の内容がわかる報告書などをご提出いただきます。必要な求職活動などが確認できない場合は、受給が中止されることがあります。

なお、求職活動ができない事情がある場合は、生活保護の申請をご検討ください。

 

お問い合わせは

社会福祉課 保護係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1077 FAX:0765-23-1055

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