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2014年3月31日更新
障害があって投票所に行けないのですが、投票はできないのでしょうか?
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の要件に該当する方は、選挙管理委員会から「郵便投票証明書」(7年間有効)の交付を受けていれば、投票用紙を請求して、郵便によって不在者投票をすることができます。
郵便による不在者投票について
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051
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