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2014年3月31日更新
入院しているのですが、投票はできないのでしょうか?
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。 投票用紙等の請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
不在者投票制度について
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051
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