TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

障害のある人が高速道路を使用する時にある割引制度はどのような制度ですか。

2018年4月17日更新

質問

障害のある人が高速道路を使用する時にある割引制度はどのような制度ですか。


回答

身体障害者手帳を交付された方本人が運転する場合や
第1種身体障害者又は第1種知的障害者を乗せて運転する介護者が
有料道路を利用するときは、
有料道路料金が50%の割引となります。

なお、社会福祉課福祉係(1階G窓口)で事前の申請出続きが必要です。
手続きには下記のものが必要です。

・身体障害者手帳又は療育手帳
・登録する車検証
・運転免許証(本人が運転する場合)

・ETCカード(ETCを使用する場合)
・ETC車載器番号がわかるもの(ETCを使用する場合)

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

このページの作成担当にメールを送る

関連情報