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2018年4月17日更新
障害のある人が高速道路を使用する時にある割引制度はどのような制度ですか。
身体障害者手帳を交付された方本人が運転する場合や
第1種身体障害者又は第1種知的障害者を乗せて運転する介護者が
有料道路を利用するときは、
有料道路料金が50%の割引となります。
なお、社会福祉課福祉係(1階G窓口)で事前の申請出続きが必要です。
手続きには下記のものが必要です。
・身体障害者手帳又は療育手帳
・登録する車検証
・運転免許証(本人が運転する場合)
・ETCカード(ETCを使用する場合)
・ETC車載器番号がわかるもの(ETCを使用する場合)