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2015年10月5日更新
法人市民税の「事務所等」について教えてください。
事務所等に該当するには[人的設備」、「物的設備」、「事業の継続性」の三要件を備えている必要があります。
人的設備 ・・・・事業活動に従事する自然人。
物的設備 ・・・・事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備など。
事業の継続性 ・・・2、3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は非該当となります。ただし、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
下記のものは事業所等に該当しません。
· 出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合(例:新聞社通信部、保険代理店など)
· 電車、バス等の停留所
· バスの車庫に運転手等を宿泊させている場合の車庫
· 建設工事の現場事務所で連絡または打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
· 船舶