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事務所の要件について

2015年10月5日更新

質問

 法人市民税の「事務所等」について教えてください。

 


回答

  事務所等に該当するには[人的設備」、「物的設備」、「事業の継続性」の三要件を備えている必要があります。

 

   人的設備 ・・・・事業活動に従事する自然人。

 

 物的設備 ・・・・事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備など。

 

 事業の継続性 ・・・23か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は非該当となります。ただし、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。

 

 

 下記のものは事業所等に該当しません。

·           出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合(例:新聞社通信部、保険代理店など)

·           電車、バス等の停留所

·           バスの車庫に運転手等を宿泊させている場合の車庫

·           建設工事の現場事務所で連絡または打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合

·           船舶

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

E-MAIL: zeimu@city.uozu.toyama.jp

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