ここから本文です。
2014年11月7日更新
休業、廃止、解散、清算結了した場合の法人市民税の手続きについて知りたいのですが。
「法人(事業所)設立等申告書」にて、届け出てください。
【解散の場合】
・解散の登記を行っている場合には、「法人(事業所)設立等申告書」に商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付(コピー可)して、解散の届け出をしてください。
【清算結了の場合】
・清算結了の登記を行っている場合には、「法人(事業所)設立等申告書」に商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付(コピー可)して、清算結了の届け出をしてください。
【廃止の場合】
・解散の登記を行わずに事業所を廃止した場合には、「法人(事業所)設立等申告書」にて廃止の届け出をしてください。
【休業の場合】
・法人を休業する場合には、「法人(事業所)設立等申告書」で、休業の届け出をしてください。
なお、休業の届け出後、法人の活動を再開する際には、必ず「法人(事業所)設立等申告書」で事業再開の届け出をしてください。
また、市民税とは別に法人税(税務署)、県民税及び事業税(県税事務所)に関しても、異動の届けが必要となります。税務署、県税事務所にお問い合わせください。
◆魚津税務署(合同庁舎内) 〒937-8601 魚津市新金屋1丁目12番31号
TEL:0765-24-1370(自動音声案内)
◆ 富山県総合県税事務所 〒930-8548 富山市舟橋北町1番11号(富山県総合庁舎内)
TEL:076-444-4504