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2021年6月30日更新
市町村役場に登録し、市町村長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。実印は商取引や不動産の登記、自動車の登録、財産の相続のときなど、本人の権利を守ります。 ※印鑑登録をされる前に留意事項をお読みください 《お調べしたい項目をクリックしてください》 ◇ 印鑑登録できる人 ◇ 印鑑登録の手続き ◇ 印鑑登録証の紛失等 ◇ 登録印鑑の変更等 ◇ 登録できる印鑑・できない印鑑 ◇ 印鑑登録証明書の請求 ◇ 受付時間 印鑑登録できる人 魚津市に住民登録をされている15歳以上の方であれば、本人の意思に基づき1人1個の印鑑を登録することができます。 ※意思能力を有していない方及び15歳未満の方は登録ができません。 印鑑登録の手続き 印鑑登録の流れについては、こちらをご覧ください 《申請できる人》 本人 / 代理人 / (意思能力を有する)成年被後見人 ※成年被後見人の印鑑登録については、こちらをご覧ください。 窓口に来る人 本人確認書類の有無(※) 即日発行 必要書類 備考 記載例等 本人 ○ ○ ・印鑑登録申請書・登録する印鑑・本人確認書類 印鑑登録申請書 × ○ ・印鑑登録申請書・登録する印鑑 ○印鑑登録申請書内の「保証人欄」への記入押印(登録印鑑)が必要です 印鑑登録申請書(保証人) 代理人 ○ × 《仮登録》・印鑑登録申請書・登録する印鑑・代理人選任届 (申請書裏面) 《本登録》・記入済の回答書・登録する印鑑・登録者の 本人確認書類 (コピー不可)※代理人来庁の場合、上記に加え・代理人の 本人確認書類・代理人の印鑑 ○代理人による申請後(仮登録)、登録の意思確認のためご本人宛に照会書を郵送します○回答書持参により本登録となるため、2回市役所へお越しいただくことになります(登録に日数を要します) 代理人申請の流れ 印鑑登録申請書(代理人) ※官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(免許証、個人番号カード、パスポートなど) ◎成年被後見人が印鑑登録をする場合 成年被後見人に法定代理人(成年後見人)が同行しての申請になります。 成年被後見人又は法定代理人(成年後見人)が、おひとりで手続きすることはできません。 ※ 成年被後見人の方の印鑑登録について をご参照ください。 印鑑登録証を紛失・破損/印鑑登録証の汚損・き損/登録印鑑の紛失・変更の場合 ○印鑑登録証を紛失・破損した場合印鑑登録証を亡くした場合や割れた場合、速やかに届け出し、印鑑登録証の廃止の手続きを行ってください。再登録する際には印鑑登録と同様の手続きが必要です。《再発行手数料》300円 手続きの流れ / 印鑑登録証亡失届書 / 記載例(本人来庁) / 記載例(代理人来庁) ○印鑑登録証を汚損・き損した場合 印鑑登録証が汚れた場合や登録証の内容を読み取れなくなった場合、新しい印鑑登録証を発行することができます。 印鑑の再登録は不要です。 《再交付手数料》300円 手続きの流れ / 印鑑登録証再交付申請書 / 記載例(本人来庁) / 記載例(代理人来庁) ○登録してある印鑑を紛失・変更する場合すでに登録されている印鑑を廃止し、新たな印鑑を登録する必要があります。この場合、印鑑登録証は新しくなります。《手数料》300円 手続きの流れ / 印鑑登録廃止申請書 / 記載例(本人来庁) / 記載例(代理人来庁) 印鑑登録のできない印鑑 ・ 住民票に記載してある氏名を表していないもの ・ 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの ・ ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ・ 印鑑の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まるもの、又は25ミリメートル正方形に収まらないもの ・ 印影の不鮮明なもの ・ 外枠が4分の1以上欠けているもの、外枠がないもの ・ 逆さ彫りのもの(氏名の彫刻が白抜き)・ 市町村長が不適当と認めたもの(指輪印、高さが1センチメートル以下のもの) ・ 機械彫り又は流し込みプレス等により大量生産されたもの(偽造の恐れがあるため) ・ 同一世帯の方が既に登録しているもの ◆印鑑事例は下記をご覧ください 登録できる印鑑 / 登録できない印鑑 印鑑登録証明書の請求 (1)印鑑登録証明書の窓口申請についてはこちら (2)魚津市外で登録されている印鑑の印鑑登録証明書請求はこちら 受付時間 平日 午前8:30〜午後5:15 ※毎週月曜日は午前8:30〜午後7:00まで窓口を延長しています (月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日に窓口延長)
市町村役場に登録し、市町村長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。実印は商取引や不動産の登記、自動車の登録、財産の相続のときなど、本人の権利を守ります。 ※印鑑登録をされる前に留意事項をお読みください
《お調べしたい項目をクリックしてください》 ◇ 印鑑登録できる人 ◇ 印鑑登録の手続き ◇ 印鑑登録証の紛失等 ◇ 登録印鑑の変更等 ◇ 登録できる印鑑・できない印鑑 ◇ 印鑑登録証明書の請求 ◇ 受付時間
魚津市に住民登録をされている15歳以上の方であれば、本人の意思に基づき1人1個の印鑑を登録することができます。 ※意思能力を有していない方及び15歳未満の方は登録ができません。
印鑑登録の流れについては、こちらをご覧ください
《申請できる人》 本人 / 代理人 / (意思能力を有する)成年被後見人 ※成年被後見人の印鑑登録については、こちらをご覧ください。
窓口に来る人
本人確認書類の有無(※)
即日発行
必要書類
備考
記載例等
・印鑑登録申請書・登録する印鑑・本人確認書類
・印鑑登録申請書・登録する印鑑
《仮登録》・印鑑登録申請書・登録する印鑑・代理人選任届 (申請書裏面)
《本登録》・記入済の回答書・登録する印鑑・登録者の 本人確認書類 (コピー不可)※代理人来庁の場合、上記に加え・代理人の 本人確認書類・代理人の印鑑
代理人申請の流れ
印鑑登録申請書(代理人)
※官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(免許証、個人番号カード、パスポートなど)
成年被後見人に法定代理人(成年後見人)が同行しての申請になります。 成年被後見人又は法定代理人(成年後見人)が、おひとりで手続きすることはできません。 ※ 成年被後見人の方の印鑑登録について をご参照ください。
○印鑑登録証を紛失・破損した場合印鑑登録証を亡くした場合や割れた場合、速やかに届け出し、印鑑登録証の廃止の手続きを行ってください。再登録する際には印鑑登録と同様の手続きが必要です。《再発行手数料》300円
手続きの流れ / 印鑑登録証亡失届書 / 記載例(本人来庁) / 記載例(代理人来庁)
○印鑑登録証を汚損・き損した場合 印鑑登録証が汚れた場合や登録証の内容を読み取れなくなった場合、新しい印鑑登録証を発行することができます。 印鑑の再登録は不要です。 《再交付手数料》300円
手続きの流れ / 印鑑登録証再交付申請書 / 記載例(本人来庁) / 記載例(代理人来庁)
○登録してある印鑑を紛失・変更する場合すでに登録されている印鑑を廃止し、新たな印鑑を登録する必要があります。この場合、印鑑登録証は新しくなります。《手数料》300円
手続きの流れ / 印鑑登録廃止申請書 / 記載例(本人来庁) / 記載例(代理人来庁)
・ 住民票に記載してある氏名を表していないもの ・ 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの ・ ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ・ 印鑑の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まるもの、又は25ミリメートル正方形に収まらないもの ・ 印影の不鮮明なもの ・ 外枠が4分の1以上欠けているもの、外枠がないもの ・ 逆さ彫りのもの(氏名の彫刻が白抜き)・ 市町村長が不適当と認めたもの(指輪印、高さが1センチメートル以下のもの) ・ 機械彫り又は流し込みプレス等により大量生産されたもの(偽造の恐れがあるため) ・ 同一世帯の方が既に登録しているもの
登録できる印鑑 / 登録できない印鑑
(1)印鑑登録証明書の窓口申請についてはこちら
(2)魚津市外で登録されている印鑑の印鑑登録証明書請求はこちら
平日 午前8:30〜午後5:15 ※毎週月曜日は午前8:30〜午後7:00まで窓口を延長しています (月曜日が祝日・振替休日の場合は火曜日に窓口延長)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059
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