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2024年3月1日更新
平成31年4月から医療機関等への福祉医療費請求書の提出が不要となります 令和3年10月1日から対象年齢を「中学3年生」から「18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日、4月1日生まれの方は前月末日)まで拡充しました。平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで申請いただいたお子様には受給資格証をお送りしています。申請の手続きがお済みでない保護者様は申請書をご提出ください。現在受給資格のある中学3年生までのお子さんには有効期間が3年延長された受給資格証をお送りしましたので差し替えをお願いします。 助成対象 ・魚津市に住所がある、0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日、4月1日生まれの場合は前月末日)までのお子さん ※就職等により保護者の扶養を外れている場合は対象になりません。 ※魚津市内の保護者に扶養されているお子さんが進学のために住所を魚津市外に異動された場合でも 対象になる場合があります。詳しくはこども課にお問い合わせください。・保険診療の自己負担分(食事療養費は除く)※入院、通院、市内、市外は問いません。 ※保育園、幼稚園、認定こども園、学校等でのケガには利用できない場合があります。・所得制限はありません。 助成方法 現物給付…受給資格証(ピンクのカード)を医療機関等に提示すると、保険診療の自己負担分を支払う必要がありません。償還払い…医療機関等で一旦医療費を支払い、受診の翌月以降にこども課に請求してください。 現物給付を利用できる医療機関等 【令和4年4月1日から】 富山県内全域の医療機関等でこども医療費受給資格証をご利用いただけます。 年齢現物給付償還払い 0歳〜18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日) 県内の医療機関等 県外の医療機関等 〇富山県周知用ポスター 償還払いについて 医療機関等で一旦医療費を支払ったものについて、受診された月の翌月以降にこども課に申請してください。申請された月の翌月25日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の銀行の営業日)に指定された口座へ振り込みます。(受信された月から5年間は償還払いの対象となります。)(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの方については、令和3年4月1日から令和3年9月末日までの受診については、制度拡充前のため償還払いの対象になりません。) 【申請に必要なもの】・申請書(こども課窓口にあります。)・領収書(受診者名、保険点数が明記)・健康保険証(受診者名義)・受給資格証(受診者名義)・金融機関の通帳またはカード(受給資格証記載の保護者名義のもの)・認印(シャチハタ不可) ※償還払いの申請書はこちらからダウンロードできます。 申請方法 出生・転入等異動のあった日の翌日から15日以内に、こども課で手続きしてください。 【申請に必要なもの】※すべて揃わない場合でも期限内に申請してください。・お子さんの健康保険証・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※(申請者及びその配偶者) ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 受給資格証について 有効期間:資格取得日(出生日・転入日等)から、18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日、4月1日生まれの場合は前月末日)まで有効期間中、受給資格証の更新はありません。(住所や保護者変更があった場合は除く)受給資格証は、大切にお持ちください。※紛失・破損等された場合は、お子さんの保険証を持ってこども課までお越しください。 保険証が変わったら 受給資格証、新しい保険証を持ってこども課にお越しください。
平成31年4月から医療機関等への福祉医療費請求書の提出が不要となります
令和3年10月1日から対象年齢を「中学3年生」から「18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日、4月1日生まれの方は前月末日)まで拡充しました。平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで申請いただいたお子様には受給資格証をお送りしています。申請の手続きがお済みでない保護者様は申請書をご提出ください。現在受給資格のある中学3年生までのお子さんには有効期間が3年延長された受給資格証をお送りしましたので差し替えをお願いします。
※就職等により保護者の扶養を外れている場合は対象になりません。 ※魚津市内の保護者に扶養されているお子さんが進学のために住所を魚津市外に異動された場合でも 対象になる場合があります。詳しくはこども課にお問い合わせください。・保険診療の自己負担分(食事療養費は除く)※入院、通院、市内、市外は問いません。 ※保育園、幼稚園、認定こども園、学校等でのケガには利用できない場合があります。・所得制限はありません。
現物給付…受給資格証(ピンクのカード)を医療機関等に提示すると、保険診療の自己負担分を支払う必要がありません。償還払い…医療機関等で一旦医療費を支払い、受診の翌月以降にこども課に請求してください。
【令和4年4月1日から】
富山県内全域の医療機関等でこども医療費受給資格証をご利用いただけます。
〇富山県周知用ポスター
医療機関等で一旦医療費を支払ったものについて、受診された月の翌月以降にこども課に申請してください。申請された月の翌月25日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の銀行の営業日)に指定された口座へ振り込みます。(受信された月から5年間は償還払いの対象となります。)(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの方については、令和3年4月1日から令和3年9月末日までの受診については、制度拡充前のため償還払いの対象になりません。)
【申請に必要なもの】・申請書(こども課窓口にあります。)・領収書(受診者名、保険点数が明記)・健康保険証(受診者名義)・受給資格証(受診者名義)・金融機関の通帳またはカード(受給資格証記載の保護者名義のもの)・認印(シャチハタ不可) ※償還払いの申請書はこちらからダウンロードできます。
出生・転入等異動のあった日の翌日から15日以内に、こども課で手続きしてください。
【申請に必要なもの】※すべて揃わない場合でも期限内に申請してください。・お子さんの健康保険証・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード※(申請者及びその配偶者) ※通知カードについては、氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限ります。・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
有効期間:資格取得日(出生日・転入日等)から、18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日、4月1日生まれの場合は前月末日)まで有効期間中、受給資格証の更新はありません。(住所や保護者変更があった場合は除く)受給資格証は、大切にお持ちください。※紛失・破損等された場合は、お子さんの保険証を持ってこども課までお越しください。
受給資格証、新しい保険証を持ってこども課にお越しください。
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