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2020年7月1日更新
魚津市立地適正化計画について 本市は恵まれた自然環境のもと、古くから県東部の中心都市として発展してきましたが、近年、市街地を中心に空家が増加し、加えて、家屋の老朽化が進んでいます。また、その一方で、国道8号沿線などの郊外においては、宅地や大型商業施設などが開発されています。こうした中、本市でも人口減少や少子高齢化の進行が見込まれており、一定の人口密度に支えられてきた生活サービスの提供が将来困難になりかねない状況にあります。さらに、市街地等の拡大に合わせて整備し、維持してきた道路等の社会基盤施設や公共施設の老朽化が進行しており、その対応も求められています。 そこで、本市の都市再生とコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方を基にした持続可能なまちづくりを目的として、「魚津市立地適正化計画」を令和2年3月に策定し、都市再生特別措置法第81条第18項に基づく公表を令和2年7月1日に行いました。 この魚津市立地適正化計画の公表に伴い、一定の開発行為又は建築行為において届出が必要となります。 魚津市立地適正化計画(概要版) 魚津市立地適正化計画(概要版)(PDF/1.1MB) 魚津市立地適正化計画(本編) 魚津市立地適正化計画(本編一括ダウンロード)(PDF/25.0MB) 分割 表紙、目次(PDF/644KB) 第1章 立地適正化計画の作成に向けた現状分析等(PDF/12.6MB) 第2章 立地適正化計画の基本的な方針(PDF/474KB) 第3章 誘導区域等の設定(PDF/8.0MB) 第4章 誘導施設・施策について(PDF/2.7MB) 第5章 目標の設定(PDF/371KB) 第6章 今後の進め方、参考資料(PDF/495KB) 魚津市立地適正化計画に係る届出制度について 都市再生特別措置法(以下、「法」といいます。)第81条第18項に基づき、立地適正化計画の策定・公表に伴い、誘導施設整備の動向を把握するために「都市機能誘導区域」内外において、また、まとまった住宅建設の動向を把握するために「居住誘導区域」外において、一定の開発行為又は建築行為等を行おうとする場合、工事に着手する30日前までに市への届出が必要となります。 なお、届出をせず開発行為等を行ったり、虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(法第130条第3項) 魚津市立地適正化計画に係る届出制度の概要については、以下のパンフレットをご覧ください。 魚津市立地適正化計画 届出の手引き(PDF/1.6MB) 居住誘導区域、都市機能誘導区域について 居住誘導区域と都市機能誘導区域図はこちら(PDF/565KB) 誘導施設について 誘導施設一覧表はこちら(PDF/60KB) 都市機能誘導区域内における届出制度 都市機能誘導区域内において、市が既存建物・設備の有効活用など機能維持に向けた機会を確保するため、都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に係る届出が必要です。 【誘導施設の休廃止】 様式21(Word/19KB) 様式21(PDF/84KB) 都市機能誘導区域外における届出制度 都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握し、都市機能の適正配置を図るため、都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為に係る届出が必要です。 【開発行為】 様式18(Word/19KB) 様式18(PDF/88KB) 【建築等行為】 様式19(Word/21KB) 様式19(PDF/96KB) 【内容の変更】 様式20(Word/19KB) 様式20(PDF/85KB) 居住誘導区域外における届出制度 居住誘導区域外におけるまとまった住宅建設の動向を把握し、良好な住環境の維持を図るため、都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外での一定規模以上の開発行為・建築等行為に係る届出が必要です。 【開発行為】 様式10(Word/20KB) 様式10(PDF/86KB) 【建築等行為】 様式11(Word/21KB) 様式11(PDF/95KB) 【内容の変更】 様式12(Word/19KB) 様式12(PDF/85KB)
本市は恵まれた自然環境のもと、古くから県東部の中心都市として発展してきましたが、近年、市街地を中心に空家が増加し、加えて、家屋の老朽化が進んでいます。また、その一方で、国道8号沿線などの郊外においては、宅地や大型商業施設などが開発されています。こうした中、本市でも人口減少や少子高齢化の進行が見込まれており、一定の人口密度に支えられてきた生活サービスの提供が将来困難になりかねない状況にあります。さらに、市街地等の拡大に合わせて整備し、維持してきた道路等の社会基盤施設や公共施設の老朽化が進行しており、その対応も求められています。
そこで、本市の都市再生とコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方を基にした持続可能なまちづくりを目的として、「魚津市立地適正化計画」を令和2年3月に策定し、都市再生特別措置法第81条第18項に基づく公表を令和2年7月1日に行いました。
この魚津市立地適正化計画の公表に伴い、一定の開発行為又は建築行為において届出が必要となります。
魚津市立地適正化計画(概要版)(PDF/1.1MB)
魚津市立地適正化計画(本編一括ダウンロード)(PDF/25.0MB)
分割
表紙、目次(PDF/644KB)
第1章 立地適正化計画の作成に向けた現状分析等(PDF/12.6MB)
第2章 立地適正化計画の基本的な方針(PDF/474KB)
第3章 誘導区域等の設定(PDF/8.0MB)
第4章 誘導施設・施策について(PDF/2.7MB)
第5章 目標の設定(PDF/371KB)
第6章 今後の進め方、参考資料(PDF/495KB)
都市再生特別措置法(以下、「法」といいます。)第81条第18項に基づき、立地適正化計画の策定・公表に伴い、誘導施設整備の動向を把握するために「都市機能誘導区域」内外において、また、まとまった住宅建設の動向を把握するために「居住誘導区域」外において、一定の開発行為又は建築行為等を行おうとする場合、工事に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
なお、届出をせず開発行為等を行ったり、虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(法第130条第3項)
魚津市立地適正化計画に係る届出制度の概要については、以下のパンフレットをご覧ください。
魚津市立地適正化計画 届出の手引き(PDF/1.6MB)
居住誘導区域と都市機能誘導区域図はこちら(PDF/565KB)
誘導施設一覧表はこちら(PDF/60KB)
都市機能誘導区域内において、市が既存建物・設備の有効活用など機能維持に向けた機会を確保するため、都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に係る届出が必要です。
【誘導施設の休廃止】 様式21(Word/19KB) 様式21(PDF/84KB)
都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握し、都市機能の適正配置を図るため、都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為に係る届出が必要です。
【開発行為】 様式18(Word/19KB) 様式18(PDF/88KB)
【建築等行為】 様式19(Word/21KB) 様式19(PDF/96KB)
【内容の変更】 様式20(Word/19KB) 様式20(PDF/85KB)
居住誘導区域外におけるまとまった住宅建設の動向を把握し、良好な住環境の維持を図るため、都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外での一定規模以上の開発行為・建築等行為に係る届出が必要です。
【開発行為】 様式10(Word/20KB) 様式10(PDF/86KB)
【建築等行為】 様式11(Word/21KB) 様式11(PDF/95KB)
【内容の変更】 様式12(Word/19KB) 様式12(PDF/85KB)
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