ここから本文です。
2023年5月31日更新
お子様一人につき100万円の支援金加算があります。 魚津市移住支援金 東京23区(在住者または通勤者)から魚津市へ移住し、対象法人に就業及び起業された方、市が定める関係人口に該当される方に移住支援金を交付します。 1.移住支援金支給額 世帯で移住の場合:100万円 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円を加算 単身で移住の場合: 60万円 2.対象者の主な要件 ※(1)及び(4)の要件に該当しかつ、(2)または(3)の要件のいずれかに該当する方が対象。ただし、単身世帯は、(4)の要件は除く。(1)移住等に関する要件 @魚津市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ直近10年間で通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏内に在住し、東京23区内に通勤していたこと。 A上記@の規定に関わらず、東京圏内に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業に就職した場合は、就学期間も移住元としての対象期間とすることができる。 B平成31年4月1日以降に魚津市へ移住したこと。 C移住支援金の申請は、転入後3か月以上1年以下の間であること。 D移住支援金の申請日から5年以上魚津市に継続して居住する意思を有すること。(2)就業等に関する要件 〇一般の場合 @就業先が「就活ラインとやま」に掲載された支援金対象求人に新規就業し、連続して3か月以上在籍していること。 支援金対象求人情報について 👉 就活ラインとやまをご覧ください。 A対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。 B転勤、出向、出張、研修等による転勤は対象外とする。 〇専門人材の場合(令和3年2月22日以降に移住・就業された方が適用) プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと 〇テレワーク移住の場合 (令和3年2月22日以降に移住・就業された方が適用) @所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であり、移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 A地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から移住者に資金提供されていないこと。 〇関係人口に該当する場合(令和3年4月1日以降に移住・就業された方が適用) 移住支援金の申請日前の3年以内に2回以上、市が主催する市内で滞在を伴う事業に参加した事が確認できる方。 ※観光目的または不特定多数が参加する事業への参加者は対象外(3)起業された方 移住支援金の申請日前1年以内に、県知事が富山県移住支援事業要領に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 公益財団法人富山県新世紀産業機構について 👉 とやまUIJターン起業支援事業はこちら(4)単身以外の世帯に関する要件 次の要件にすべての要件に該当すること。 @申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び移住支援金申請時において同一世帯に属していたこと。 A申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。 B申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において転入後3月以上1年以下の間であること。3.支援金の取消及び返還について @虚偽の申請をした場合 A移住支援金の申請日から3年未満の間に富山県外に転出した場合 B移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金対象法人を退職した場合 C富山県移住支援事業要領に係る起業支援金の交付決定を取消された場合 D移住支援金の申請日から3年以上5年以内の間に富山県外に転出した場合 4.魚津市移住支援金交付要綱について 👈こちらをクリック 様式はこちらをクリック👇 魚津市移住支援金交付申請書 就業証明書(就活ラインとやま掲載求人で新規就業した場合) 就業証明書(テレワーク) ※提出書類や申請時期等、詳細については定住応援室(ページの下部に記載)までご相談ください。
東京23区(在住者または通勤者)から魚津市へ移住し、対象法人に就業及び起業された方、市が定める関係人口に該当される方に移住支援金を交付します。 1.移住支援金支給額 世帯で移住の場合:100万円 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき100万円を加算 単身で移住の場合: 60万円
2.対象者の主な要件 ※(1)及び(4)の要件に該当しかつ、(2)または(3)の要件のいずれかに該当する方が対象。ただし、単身世帯は、(4)の要件は除く。(1)移住等に関する要件 @魚津市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ直近10年間で通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏内に在住し、東京23区内に通勤していたこと。 A上記@の規定に関わらず、東京圏内に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業に就職した場合は、就学期間も移住元としての対象期間とすることができる。 B平成31年4月1日以降に魚津市へ移住したこと。 C移住支援金の申請は、転入後3か月以上1年以下の間であること。 D移住支援金の申請日から5年以上魚津市に継続して居住する意思を有すること。(2)就業等に関する要件 〇一般の場合 @就業先が「就活ラインとやま」に掲載された支援金対象求人に新規就業し、連続して3か月以上在籍していること。 支援金対象求人情報について 👉 就活ラインとやまをご覧ください。 A対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。 B転勤、出向、出張、研修等による転勤は対象外とする。 〇専門人材の場合(令和3年2月22日以降に移住・就業された方が適用) プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと 〇テレワーク移住の場合 (令和3年2月22日以降に移住・就業された方が適用) @所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であり、移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 A地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から移住者に資金提供されていないこと。 〇関係人口に該当する場合(令和3年4月1日以降に移住・就業された方が適用) 移住支援金の申請日前の3年以内に2回以上、市が主催する市内で滞在を伴う事業に参加した事が確認できる方。 ※観光目的または不特定多数が参加する事業への参加者は対象外(3)起業された方 移住支援金の申請日前1年以内に、県知事が富山県移住支援事業要領に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 公益財団法人富山県新世紀産業機構について 👉 とやまUIJターン起業支援事業はこちら(4)単身以外の世帯に関する要件 次の要件にすべての要件に該当すること。 @申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び移住支援金申請時において同一世帯に属していたこと。 A申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。 B申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において転入後3月以上1年以下の間であること。3.支援金の取消及び返還について @虚偽の申請をした場合 A移住支援金の申請日から3年未満の間に富山県外に転出した場合 B移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金対象法人を退職した場合 C富山県移住支援事業要領に係る起業支援金の交付決定を取消された場合 D移住支援金の申請日から3年以上5年以内の間に富山県外に転出した場合
4.魚津市移住支援金交付要綱について 👈こちらをクリック 様式はこちらをクリック👇 魚津市移住支援金交付申請書 就業証明書(就活ラインとやま掲載求人で新規就業した場合) 就業証明書(テレワーク) ※提出書類や申請時期等、詳細については定住応援室(ページの下部に記載)までご相談ください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番1号 TEL:0765-23-1095 FAX:0765-23-1051
このページの作成担当にメールを送る