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2024年5月9日更新
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している人が、軽自動車等の主たる定置場となる市町村に対して納める税金です。年度の途中で廃車や名義変更をされても、月割りの還付はありません。 軽自動車等を使用せずに保管しているだけであったり、車両が不動状態であったとしても、所有し続けている限りは所有者または使用者に納税義務が発生します。 手続きが必要になる場合 次のような場合には、軽自動車税(種別割)の登録手続き又は廃車手続きを行う必要があります。● 引越しなどにより、軽自動車等の定置場を変更した場合● 購入・譲り受けなどにより、軽自動車等を所有することになった場合● 売却・譲渡・廃棄などにより、軽自動車等を所有しなくなった場合● 改造により車種や排気量が変更になった場合● 盗難などにあった場合 注意1:上記の手続きを行わない場合、課税される場合があります。注意2:新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内、また軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に 必ず申告の手続きを行ってください。正当な理由なく申告をしなかった場合は、10万円以下の過料が 科される場合があります。また、課税を逃れる目的で虚偽の申告等をした場合(例えば、継続して 車両を所有しているにもかかわらず、3月末に廃車し、4月2日以降に同車両の再登録をする等)は 課税の対象となります。 軽自動車の登録・廃車等の手続き場所および税額は、下記のとおりです。※平成28年度から税額が変更となっています。 市役所(税務課)で手続きをする車種 ◆原動機付自転車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ 50cc以下 1,000円 2,000円 50cc超90cc以下 1,200円 2,000円 90cc超125cc以下 1,600円 2,400円 ◆小型特殊自動車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ 農耕作業用 1,600円 2,400円 その他 4,700円 5,900円 ◆特定小型原動機付自転車 種類 年税額 特定小型原動機付自転車(電動キックボード) 2,000円 ◆ミニカー(20cc超の車室を備えた三、四輪車) 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ ミニカー 2,500円 3,700円 《 手続きに必要なもの 》● 登録 販売証明書または譲渡証明書● 廃車 標識番号(ナンバープレート)、標識交付証明書 ◎問い合わせ先◎魚津市役所 税務課 納税係〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂1-10-1Tel:0765-23-1008/Fax:0765-23-1062 軽自動車検査協会で手続きをする車種 ◆軽自動車 車 種 車両番号の指定を受けた日 H27年3月31日まで H27年4月1日以降 13年経過車※1 三 輪 3,100円 3,900円 4,600円 四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 営業用 5,500円 6,900円 8,200円 貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 営業用 3,000円 3,800円 4,500円 ※1 車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両は、重課税率となります。 令和5年度に重課税率対象車となるのは、最初の新規検査の日がH22年3月以前の車両です。 なお、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット 自動車及び被けん引車は対象外です。 車 種 軽課税率※2(令和5年度適用) 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減 三 輪 1,000円 2,000円 3,000円 四輪以上 乗用 自家用 2,700円 適用なし 適用なし 営業用 1,800円 3,500円 5,200円 貨物 自家用 1,300円 適用なし 適用なし 営業用 1,000円 適用なし 適用なし ※2 軽課税率の対象となるのは、最初の新規検査の日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの車両であり、かつ下表【軽課税率対象車】に記載の基準を満たす車両に限ります。 【軽課税率対象車】 対象車 税率軽減割合 電気自動車及び天然ガス自動車 概ね75%軽減 ガソリン車・ハイブリット車 ※平成17年排出ガス基準75%低減 又は 平成30年排出ガス基準50%低減 令和12年度度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 概ね50%軽減 令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 概ね25%軽減 ◎問い合わせ先◎軽自動車検査協会 富山事務所〒930-0992 富山県富山市新庄町字馬場1番4(令和6年2月13日(火)に移転しました)Tel:050-3816-1852(コールセンター) 陸運支局で手続きをする車種 ◆二輪の小型自動車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度から₎ 二輪の小型自動車 4,000円 6,000円 ◆二輪の軽自動車 種類 年税額 ₍H27年度まで₎ 年税額 ₍H28年度まで₎ 二輪の軽自動車 2,400円 3,600円 ◎問い合わせ先◎北陸信越運輸局 富山運輸支局〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場82Tel :050-5540-2044
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している人が、軽自動車等の主たる定置場となる市町村に対して納める税金です。年度の途中で廃車や名義変更をされても、月割りの還付はありません。
軽自動車等を使用せずに保管しているだけであったり、車両が不動状態であったとしても、所有し続けている限りは所有者または使用者に納税義務が発生します。
次のような場合には、軽自動車税(種別割)の登録手続き又は廃車手続きを行う必要があります。● 引越しなどにより、軽自動車等の定置場を変更した場合● 購入・譲り受けなどにより、軽自動車等を所有することになった場合● 売却・譲渡・廃棄などにより、軽自動車等を所有しなくなった場合● 改造により車種や排気量が変更になった場合● 盗難などにあった場合
注意1:上記の手続きを行わない場合、課税される場合があります。注意2:新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内、また軽自動車等を廃車や譲渡した場合は30日以内に 必ず申告の手続きを行ってください。正当な理由なく申告をしなかった場合は、10万円以下の過料が 科される場合があります。また、課税を逃れる目的で虚偽の申告等をした場合(例えば、継続して 車両を所有しているにもかかわらず、3月末に廃車し、4月2日以降に同車両の再登録をする等)は 課税の対象となります。
軽自動車の登録・廃車等の手続き場所および税額は、下記のとおりです。※平成28年度から税額が変更となっています。
◆原動機付自転車
種類
年税額
₍H27年度まで₎
₍H28年度から₎
◆小型特殊自動車
◆特定小型原動機付自転車
◆ミニカー(20cc超の車室を備えた三、四輪車)
《 手続きに必要なもの 》● 登録 販売証明書または譲渡証明書● 廃車 標識番号(ナンバープレート)、標識交付証明書
◎問い合わせ先◎魚津市役所 税務課 納税係〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂1-10-1Tel:0765-23-1008/Fax:0765-23-1062
◆軽自動車
車 種
車両番号の指定を受けた日
H27年3月31日まで
H27年4月1日以降
13年経過車※1
三 輪
3,100円
3,900円
4,600円
四輪以上
乗用
自家用
7,200円
10,800円
12,900円
営業用
5,500円
6,900円
8,200円
貨物用
4,000円
5,000円
6,000円
3,000円
3,800円
4,500円
※1 車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両は、重課税率となります。 令和5年度に重課税率対象車となるのは、最初の新規検査の日がH22年3月以前の車両です。 なお、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット 自動車及び被けん引車は対象外です。
軽課税率※2(令和5年度適用)
概ね75%軽減
概ね50%軽減
概ね25%軽減
1,000円
2,000円
2,700円
適用なし
1,800円
3,500円
5,200円
貨物
1,300円
【軽課税率対象車】
電気自動車及び天然ガス自動車
ガソリン車・ハイブリット車
※平成17年排出ガス基準75%低減
又は 平成30年排出ガス基準50%低減
令和12年度度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ
概ね25%軽減
◎問い合わせ先◎軽自動車検査協会 富山事務所〒930-0992 富山県富山市新庄町字馬場1番4(令和6年2月13日(火)に移転しました)Tel:050-3816-1852(コールセンター)
◆二輪の小型自動車
◆二輪の軽自動車
₍H28年度まで₎
◎問い合わせ先◎北陸信越運輸局 富山運輸支局〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場82Tel :050-5540-2044
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062
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