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特定小型原動機付自転車について

2023年4月1日更新

 令和5年7月1日から道路交通法が改正され、電動キックボード等が新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」に定義されました。これまでの原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものが該当します。

★軽自動車税(種別割)の税率は2,000円です。

◆特定小型原動機付自転車に該当する車両などの詳細については、
国土交通省のホームページ(←こちらをクリック)からご確認できます。


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   ★特定小型原動機付自転車を所有されている方は登録の手続きをしてください。

 登録方法は、一般的な原動機付自転車と同様です。
 登録された方には、新たな特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します。
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交通ルールの詳細については、警察庁のホームページからご確認ください。


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お問い合わせは

税務課 納税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062

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