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特定小型原動機付自転車について

2023年4月1日更新

国土交通省にて道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新たに定義されました。原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車と定義します。軽自動車税(種別割)の税率は2,000円です。

令和5年7月1日の施行に伴い、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付も開始いたします。 登録方法は一般的な原動機付自転車と同様です。新たに車両を取得された方は手続きをお願いします。

 

魚津市図案.png

        新設される特定小型原動機付自転車用のナンバープレート

 

 

 

 

お問い合わせは

税務課 納税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062

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