ここから本文です。
2022年10月7日更新
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 収入や所得、障がいの状況に応じて一か月あたりの負担の上限額が決められており、無制限に負担が大きくならないようになっています。 「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」の3種類があります。 精神通院医療 対象者 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に必要とする者。 給付の範囲 ・通院して行われる精神医療についてであり、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。 ・給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。 給付の内容 精神医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。 総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。 (※自己負担上限額については、下の「自己負担額について」をご確認ください) 更生医療 給付の内容 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)。また、その給付については富山県障害者相談センターの判定を求めることになっています。 更生医療(身体障害者)の給付対象(例) 障害分類 医療内容 視覚障害 水晶体摘出手術、網膜剥離手術など 聴覚障害 穿孔閉鎖術など 言語障害 形成術、歯科矯正など 肢体不自由 形成術、人工関節置換術など 心臓機能障害 ペースメーカー埋込み術など 腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)など 小腸機能障害 中心静脈栄養法など ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法など 肝臓機能障害 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など 育成医療 給付の内容 身体に障害を有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)への医療費助成制度です。 自己負担額について 自立支援医療の自己負担は原則1割ですが、本人や世帯の収入等に応じて1ヶ月に支払う自己負担額に上限が設けられています。 このうち一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上)の世帯に属する方で高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の方を自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円としている取扱いについては、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)において、令和6年3月31日までの経過特例となっています。 ※水色の枠・・・自立支援医療の対象者 自己負担は1割。ただし所得水準に応じて負担の上限額を設定
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
収入や所得、障がいの状況に応じて一か月あたりの負担の上限額が決められており、無制限に負担が大きくならないようになっています。
「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」の3種類があります。
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に必要とする者。
・通院して行われる精神医療についてであり、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。
・給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
精神医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。
総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
(※自己負担上限額については、下の「自己負担額について」をご確認ください)
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)。また、その給付については富山県障害者相談センターの判定を求めることになっています。
更生医療(身体障害者)の給付対象(例)
身体に障害を有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)への医療費助成制度です。
自立支援医療の自己負担は原則1割ですが、本人や世帯の収入等に応じて1ヶ月に支払う自己負担額に上限が設けられています。
このうち一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上)の世帯に属する方で高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の方を自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円としている取扱いについては、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)において、令和6年3月31日までの経過特例となっています。
※水色の枠・・・自立支援医療の対象者 自己負担は1割。ただし所得水準に応じて負担の上限額を設定
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
このページの作成担当にメールを送る