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税金を滞納すると滞納処分が行われます

2017年10月11日更新

滞納処分

 納税は国民の義務であり、納税者の皆さまが、決められた期限までに自主的に納めなければならないものです。
 市税を滞納することは、期限内に納税された多くの市民との公平性を欠き、かつ、市の財政を圧迫して住民サービスに支障をきたすことに繋がります。このことから、市では滞納している方の財産をやむを得ず差し押さえ、強制的に徴収する滞納処分を行っております。 

 

滞納処分の流れ

  納税通知書発送後、納期限を過ぎても納付がなかった場合、以下の流れで滞納処分を行います。                       

  地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。(地方税法第331条などより)

 滞納処分.jpg

滞納処分Q&A

Q 滞納処分とはなんですか

A 市が滞納者の財産を差し押さえることです。税を滞納している場合、市は裁判所に訴える必要なく財産を差し押さえることができます。

Q どのような財産が差押えの対象となりますか

A 財産調査により預貯金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車、動産(貴金属、絵画等)など換価(現金化)可能と判断できる財産があった場合、差押えの対象となります。

Q 差押えを受けた場合、どうすれば解除することができますか

A 原則として、滞納税額(延滞金含む)を完納しない限り差押えは解除されません。

Q 人の財産を勝手に調べることは個人情報保護法に違反しているのではないですか

A 地方税法第331条第6項で「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあります。国税徴収法第141条に基づき、滞納者の財産すべてに調査権限が発生することとなり、財産調査は個人情報保護法に一切抵触しません。

Q 本人の承諾なしに財産を差押えしてもいいのか

A 財産の差押が行われる前に督促状や催告状を送付して自主納付を促し、それでも納付がないときは差押などの滞納処分に移行します。地方税法第331条第1項では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には、財産の差押を行わなければならないこととなっています。

 Q 借金があるので納税できない

 A 地方税法第14条により、税金はすべての債務に優先すると定められています。
市税の納付にお困りの場合は、個々の事情に応じた相談を行っています。納めるのが困難な事情があっても放っておかず、できるだけ早くご相談にお越しください。

Q 延滞金とはなんですか

A 地方税法などの規定により、納期限を経過した場合、納期限内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ税額に加算されるものです。

延滞金について 

 

納税が困難な方は、一人で悩まず放置せず、            早めに納税相談を

  やむを得ない事情により、市税の納期ごとの納付が一時的に困難な場合は、お早めに税務課納税係までご相談ください。(来庁が難しい場合は、お電話でのご相談も受け付けています。)

 

注意)国民健康保険がマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するため医療費が10割負担になる場合があります!滞納がある方は早めの納付や納税相談をお願いします。

令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証が廃止され、特別な理由もなく、1年以上にわたって国保税を滞納している方は、医療費が10割負担となる「特別療養費支給対象者」に該当する可能性があります。「特別療養費支給対象者」となった場合は、医療機関等の窓口でかかった費用を一旦全額支払い、後で申請に基づき特別療養費が支給されることになります。分割納付を誓約されていても不履行となっており、かつ、1年以上前の国保税を滞納している方は特別療養費の対象となります。やむを得ない事情により納付できない場合は、早めに納税相談をしてください。

 

お問い合わせ先


税務課 納税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1

TEL:0765-23-1086  FAX:0765-23-1062

 

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