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公示送達について

2026年5月29日更新

公示送達書の掲示について

 地方税法の改正に伴い、市税等にかかる公示送達について、市掲示板での掲示とあわせて、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。

・掲載期間は、掲載した日から7日間です。
・個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については掲載しないことがあります。
・記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

公示送達(こうじそうたつ)とは

 地方税法第20条の規定により、納税通知書などが納税義務者の住所や居所に送付されていれば、届いたものとみなされます。そのため、郵便事故などによって届いていないことが明確に証明される場合や、返送によって送達できなかった場合を除き、送達したものとして取り扱われます。

 返送があった場合には、まず送付先の確認調査を行います。それでも送付先が特定できない場合には、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを実施します。この手続では、市の掲示板に対象者に関する公示事項を一定期間掲示します。公示送達が行われた場合、掲示開始日から7日を経過すると、法的には送達済みと見なされます。

個人情報の取り扱いについて

市ホームページを通じて実施した公示送達について、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
  • スクレイビングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  • 上記のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開

 

このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達一覧のページに遷移)

 

 

お問い合わせは

税務課

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062

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