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2024年7月1日更新
後期高齢者医療保険料とは 後期高齢者医療制度の対象者については、こちらのページをご覧ください。 後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが納めることになります。 保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額を合計して、個人単位で計算されます。 保険料の計算(令和6年度) 保険料 = 均等割額 + 所得割額 限度額 被保険者1人あたり 賦課のもととなる金額 80万円 46,800円 × 8.82% 〇賦課のもととなる金額とは、前年中の総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。(ただし、合計所得金額が2,400万円越の場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます。) 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等で、各種所得控除前の金額の合計です。 〇雑損失の繰越控除は適用しません。 〇総所得金額等には、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡などで、特別控除後の金額)も含まれます。 ※保険料率(均等割額と所得割率)は県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。 ※保険料の限度額に変更があります。 令和5年度 令和6年度 賦課限度額 66万円 80万円 ただし、令和5年度以前に後期高齢者医療保険に後期高齢者医療保険に加入されていた方は、激変緩和措置のため令和6年度の限度額は73万円になります。 保険料の軽減 1.均等割額の軽減 世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。 令和6年度 軽減割合(均等割額) 同一世帯のすべての被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計額 7割(14,040円) 基礎控除額(43万円)+10万円 ×(給与所得者等の数※−1)以下 5割(23,400円) 基礎控除額(43万円)+(29.5万円 × 被保険者数) +10万円 ×(給与所得者等の数※−1)以下 2割(37,440円) 基礎控除額(43万円)+(54.5万円 × 被保険者数)+10万円 ×(給与所得者等の数※−1)以下 ※給与所得者等の数 同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。 ※基準額に変更があります。 令和5年度保険料 令和6年度保険料 5割軽減の基準額 29万円 29.5万円 2割軽減の基準額 53.5万円 54.5万円 軽減判定に用いる所得の計算においては、以下のような注意事項があります。※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得からさらに最大で15万円を控除します。※土地・建物の譲渡所得は、特別控除前の金額を用います。※事業所得においては専従者控除を経費に算入することができないため、控除前の金額を用います。※事業専従者給与は、収入に含めません。 2.社会保険等の被扶養者であった方の軽減 後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、社会保険等の被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。 保険料の通知・納め方 年度当初の保険料決定通知書は、毎年7月中旬にお送りしています。また、被保険者の転出・転入・死亡があった場合は異動のあった翌月中旬、資格取得や所得変更があった場合は2か月後の中旬に決定(変更)通知書をお送りします。 保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。 特別徴収(年金からの天引き) 公的年金の収入額が年額18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。 ※年金からの天引きで保険料を納めている方でも、口座振替に変更することができます。(これまで保険料を滞納なく納付されている方に限ります。) 口座振替を希望される場合は、市役所税務課までお問い合わせください。 普通徴収(納付書払い・口座振替) 年金の収入額が年額18万円未満の方、介護保険料が年金天引きとなっていない方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える方は、納付書払いや口座振替(普通徴収)となります。 ※年度の途中で75歳になり資格を取得された方などは、すぐに年金からの天引きとはならないため、当初は納付書または口座振替による納付となります。 口座振替を希望される場合は、市役所税務課までお問い合わせください。これまで国民健康保険税を口座振替により納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。 制度全般について 富山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の対象者については、こちらのページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが納めることになります。
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額を合計して、個人単位で計算されます。
保険料の計算(令和6年度)
保険料 = 均等割額 + 所得割額 限度額 被保険者1人あたり 賦課のもととなる金額 80万円 46,800円 × 8.82%
〇賦課のもととなる金額とは、前年中の総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。(ただし、合計所得金額が2,400万円越の場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます。) 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入−公的年金等控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費」等で、各種所得控除前の金額の合計です。
〇雑損失の繰越控除は適用しません。
〇総所得金額等には、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡などで、特別控除後の金額)も含まれます。
※保険料率(均等割額と所得割率)は県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。
※保険料の限度額に変更があります。
ただし、令和5年度以前に後期高齢者医療保険に後期高齢者医療保険に加入されていた方は、激変緩和措置のため令和6年度の限度額は73万円になります。
1.均等割額の軽減
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
令和6年度
※給与所得者等の数 同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数。
※基準額に変更があります。
軽減判定に用いる所得の計算においては、以下のような注意事項があります。※65歳以上の公的年金受給者の方は、年金所得からさらに最大で15万円を控除します。※土地・建物の譲渡所得は、特別控除前の金額を用います。※事業所得においては専従者控除を経費に算入することができないため、控除前の金額を用います。※事業専従者給与は、収入に含めません。
2.社会保険等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、社会保険等の被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。
年度当初の保険料決定通知書は、毎年7月中旬にお送りしています。また、被保険者の転出・転入・死亡があった場合は異動のあった翌月中旬、資格取得や所得変更があった場合は2か月後の中旬に決定(変更)通知書をお送りします。
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収(年金からの天引き)
公的年金の収入額が年額18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。
※年金からの天引きで保険料を納めている方でも、口座振替に変更することができます。(これまで保険料を滞納なく納付されている方に限ります。) 口座振替を希望される場合は、市役所税務課までお問い合わせください。
普通徴収(納付書払い・口座振替)
年金の収入額が年額18万円未満の方、介護保険料が年金天引きとなっていない方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える方は、納付書払いや口座振替(普通徴収)となります。
※年度の途中で75歳になり資格を取得された方などは、すぐに年金からの天引きとはならないため、当初は納付書または口座振替による納付となります。 口座振替を希望される場合は、市役所税務課までお問い合わせください。これまで国民健康保険税を口座振替により納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。
富山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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