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2024年8月20日更新
農業振興地域の整備に関する法律及び同法施行令の規定により、下記の土地改良事業の受益地については、工事の完了した年度の翌年度から起算して8年間を経過するまでは、原則農振除外の手続きが行えませんのでご注意ください。 【該当する土地改良事業】 ※受益範囲は事業名をクリック @農地整備事業(三ケ地区) 事業期間:平成26〜31年度(令和元年度) 工事完了年月日(見込):令和2年3月31日(県報記載により確定) 農振除外制限期日(見込):令和10年3月31日(県報記載により確定) A農地整備事業(宮津地区) 事業期間(予定):平成29〜34年度(令和6年度) 工事完了年月日(予定):令和7年3月31日 農振除外制限期日(予定):令和15年3月31日 B基盤整備促進事業(片貝地区) 事業期間:平成31〜32年度(令和2年度) 工事完了年月日:令和3年3月16日 農振除外制限期日:令和11年3月31日 C基盤整備促進事業(天神地区) 事業期間:令和元〜3年度 工事完了年月日:令和4年3月31日 農振除外制限期日:令和12年3月31日 D国営施設応急対策事業(早月川地区) 事業期間(予定):平成30〜35年度(令和5年度) 工事完了年月日(予定):令和6年3月31日(官報記載により確定) 農振除外制限期日(予定):令和14年3月31日まで 【受益地に該当するかの確認先】 魚津市土地改良区 0765-22-5656 (@〜Cの事業) 早月川沿岸土地改良区 076-475-4590 (Dの事業) 【農振除外手続き全般に関する問い合わせ先】 魚津市 農林水産課 農政係 0765-23-1032
農業振興地域の整備に関する法律及び同法施行令の規定により、下記の土地改良事業の受益地については、工事の完了した年度の翌年度から起算して8年間を経過するまでは、原則農振除外の手続きが行えませんのでご注意ください。
【該当する土地改良事業】 ※受益範囲は事業名をクリック
@農地整備事業(三ケ地区) 事業期間:平成26〜31年度(令和元年度) 工事完了年月日(見込):令和2年3月31日(県報記載により確定) 農振除外制限期日(見込):令和10年3月31日(県報記載により確定)
A農地整備事業(宮津地区) 事業期間(予定):平成29〜34年度(令和6年度) 工事完了年月日(予定):令和7年3月31日 農振除外制限期日(予定):令和15年3月31日
B基盤整備促進事業(片貝地区) 事業期間:平成31〜32年度(令和2年度) 工事完了年月日:令和3年3月16日 農振除外制限期日:令和11年3月31日
C基盤整備促進事業(天神地区) 事業期間:令和元〜3年度 工事完了年月日:令和4年3月31日 農振除外制限期日:令和12年3月31日
D国営施設応急対策事業(早月川地区) 事業期間(予定):平成30〜35年度(令和5年度) 工事完了年月日(予定):令和6年3月31日(官報記載により確定) 農振除外制限期日(予定):令和14年3月31日まで
【受益地に該当するかの確認先】 魚津市土地改良区 0765-22-5656 (@〜Cの事業) 早月川沿岸土地改良区 076-475-4590 (Dの事業)
【農振除外手続き全般に関する問い合わせ先】 魚津市 農林水産課 農政係 0765-23-1032
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1032 FAX:0765-23-1053
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