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2024年12月2日更新
令和6年中に給与・賃金等を支払った事業主は、令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。 提出する義務のある方 令和6年1月から令和6年12月までの間に給与・賃金等(役員報酬、専従者給与、日雇い賃金、パート・アルバイト代を含みます。)を支払った事業主 提出対象者 令和6年中に給与・賃金等の支払いを受けたすべての方※年末調整を行っていない方、個人で確定申告をされる方についても提出する必要があります。※給与の総支給金額が30万円以下の中途退職者や短期雇用者についても、適正で公平な課税の観点から提出にご協力ください。 提出先 令和7年1月1日現在、給与受給者が居住している住所地の市区町村 魚津市にお住まいの方の分については、次の提出先へ提出してください。 【提出先】〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂1丁目10番1号 魚津市役所 税務課住民税係(14番窓口) 提出期限 令和7年1月31日(金) 市・県民税の特別徴収完全実施について 富山県内の全市町村では、原則としてすべての事業者が特別徴収義務者に指定されます。特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、従業員に支払う給与から個人住民税を毎月引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。特別徴収制度へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。※特別徴収完全実施についての詳しい説明は、こちらをご覧ください。 eLTAXによる提出 eLTAX(地方税ポータルシステム)とは、インターネットを利用して地方税の申告や届出等を電子的に行うシステムです。eLTAXを利用すれば、給与支払報告書を複数の地方自治体へ一斉に提出できるようになります。初めてeLTAXを利用する場合は利用届出が必要となりますので、詳しくはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 ※令和6年度より、eLTAXを介して給与支払報告書を提出する場合の特別徴収税額通知の受取方法が変わりました。詳細は個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。 提出書類 〇給与支払報告書(総括表) 魚津市から送付された総括表をお持ちの場合は、送付されたものをご使用ください。なお、前年にeLTAXを介して給与支払報告書を提出された事業者様には総括表を送付しておりません。総括表が必要な場合は下記リンク(※)からダウンロードください。 〇給与支払報告書(個人別明細書) 給与受給者1名につき1枚ご提出ください。 〇普通徴収切替理由書 翌年度の住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)とする給与受給者がいる場合は、必ず給与支払報告書の摘要欄に切替理由の符号(例:普D)を記載し、普通徴収切替理由書を提出してください。切替理由の記載がない場合又は記載の理由に該当しないと判断される場合は、原則として特別徴収となります。(eLTAXを介して給与支払報告書を提出する場合、普通徴収切替理由書の提出に代えて専用の入力欄への入力と、摘要欄への切替理由符号の記載が必要です。)※給与支払報告書の様式や記載要領は、こちらからダウンロードできます。 内容を訂正して再提出したい場合 給与支払報告書を一度提出した後に内容を訂正したい場合は、訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、摘要欄に「再提出」と朱書きで明記してください。総括表にも再提出分であることを明記し、報告書人員欄に再提出分の人数を記載したうえで、訂正後の給与支払報告書と併せてご提出ください。 eLTAXで給与支払報告書を再提出される場合、作成方法選択画面で「追加」もしくは「訂正」を選択し、再提出してください。(「新規」を選択しないでください。二重に計算される等、正しく審査・承認されない場合があります。)
令和6年中に給与・賃金等を支払った事業主は、令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。
令和6年1月から令和6年12月までの間に給与・賃金等(役員報酬、専従者給与、日雇い賃金、パート・アルバイト代を含みます。)を支払った事業主
令和6年中に給与・賃金等の支払いを受けたすべての方※年末調整を行っていない方、個人で確定申告をされる方についても提出する必要があります。※給与の総支給金額が30万円以下の中途退職者や短期雇用者についても、適正で公平な課税の観点から提出にご協力ください。
令和7年1月1日現在、給与受給者が居住している住所地の市区町村 魚津市にお住まいの方の分については、次の提出先へ提出してください。
【提出先】〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂1丁目10番1号 魚津市役所 税務課住民税係(14番窓口)
令和7年1月31日(金)
富山県内の全市町村では、原則としてすべての事業者が特別徴収義務者に指定されます。特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、従業員に支払う給与から個人住民税を毎月引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。特別徴収制度へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。※特別徴収完全実施についての詳しい説明は、こちらをご覧ください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)とは、インターネットを利用して地方税の申告や届出等を電子的に行うシステムです。eLTAXを利用すれば、給与支払報告書を複数の地方自治体へ一斉に提出できるようになります。初めてeLTAXを利用する場合は利用届出が必要となりますので、詳しくはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※令和6年度より、eLTAXを介して給与支払報告書を提出する場合の特別徴収税額通知の受取方法が変わりました。詳細は個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
〇給与支払報告書(総括表) 魚津市から送付された総括表をお持ちの場合は、送付されたものをご使用ください。なお、前年にeLTAXを介して給与支払報告書を提出された事業者様には総括表を送付しておりません。総括表が必要な場合は下記リンク(※)からダウンロードください。
〇給与支払報告書(個人別明細書) 給与受給者1名につき1枚ご提出ください。
〇普通徴収切替理由書 翌年度の住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)とする給与受給者がいる場合は、必ず給与支払報告書の摘要欄に切替理由の符号(例:普D)を記載し、普通徴収切替理由書を提出してください。切替理由の記載がない場合又は記載の理由に該当しないと判断される場合は、原則として特別徴収となります。(eLTAXを介して給与支払報告書を提出する場合、普通徴収切替理由書の提出に代えて専用の入力欄への入力と、摘要欄への切替理由符号の記載が必要です。)※給与支払報告書の様式や記載要領は、こちらからダウンロードできます。
給与支払報告書を一度提出した後に内容を訂正したい場合は、訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、摘要欄に「再提出」と朱書きで明記してください。総括表にも再提出分であることを明記し、報告書人員欄に再提出分の人数を記載したうえで、訂正後の給与支払報告書と併せてご提出ください。
eLTAXで給与支払報告書を再提出される場合、作成方法選択画面で「追加」もしくは「訂正」を選択し、再提出してください。(「新規」を選択しないでください。二重に計算される等、正しく審査・承認されない場合があります。)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
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