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地震発生時の避難路を確保するために、危険なブロック塀等の除却を支援します。

2023年9月20日更新

国、県と市が連携して住宅に付随する危険なブロック塀等の除却又は建替えを行う方に対して支援を行います。(令和5年4月より)

 

1 危険なブロック塀等とは

補強コンクリートブロック造又は組積造で判断基準を1項目でも満たしていない塀及び門柱(判断基準)

2 補助金額と負担割合

除却又は建替え工事に要する経費の3分の2にあたる額を補助します。

ブロック塀等の除却の場合  最大10万円
ブロック塀等の建替えの場合 最大15万円 
 

 

3 補助の対象となるブロック塀等

(1)現行の建築基準法に適合していないもの
(2)住宅に付随しているもの
(3)避難場所に通じる道路に面しているもの

  以上の要件を全て満たす必要があります。

4 申請場所及び期間

魚津市役所3階 都市計画課 建築住宅係

対象工事は申請した年度の年度末(3月31日)までに完成する必要があります。

5 申請手続きの流れ

(1)交付申請書の提出
   ↓
(2)交付申請書の受付、審査
   ↓
(3)交付決定
   ↓
(4)対象工事の着工(除却する前に写真撮影を忘れずに)
   ↓
(5)工事完成後、実績報告書を提出
   ↓
(6)額の確定
   ↓
(7)補助金の支払

6 提出書類(青文字をクリックすると様式をダウンロードできます。)

交付申請時

 (1)補助金交付申請書(様式第1号)
 (2)事業計画書(様式第2号)
 (3)収支予算書(様式第3号)
 (4)危険ブロック塀等状況確認書(様式第4号)
 (5)危険ブロック塀等であることを示す現況写真
 (6)工事費の見積書の写し
 (7)付近見取図
 (8)設置する塀又は門柱の構造がわかる図面(建替えの場合)
 (9)完納証明書若しくは納税証明書又は非課税証明書

実績報告時

 (1)補助金実績報告書(様式第7号)
 (2)実績報告書(様式第8号)
 (3)収支精算書(様式第9号)
 (4)工事に要した費用の支払が確認できる書面(領収書等)の写し
 (5)工事着工前と完成後の写真
 (6)工事施工中の写真(建替えの場合)

補助金請求時

 (1)補助金請求書(様式第11号)
 (2)補助金の代理受領に係る委任状(様式第12号)

7 代理受領制度

 補助金を工事に要した費用として市が施工業者に直接支払うことができる制度です。これにより申請者の方は補助金分についての資金の用意が不要になることから、一時的にではありますが金銭的な負担が軽減されます。

8 注意事項

・必ず工事の着工前(除却前)に申請してください。除却後の申請はできません。
・実績報告時には写真(着工前、施工中(建替えの場合)、完成後)の提出が必要です。
・設置する塀は建築基準法に適合する必要があります。

9 要綱

魚津市危険ブロック塀等対策支援事業補助金交付要綱

 

10 関連リンク

・ブロック塀等の点検のチェックポイント(国土交通省)
・ブロック塀の倒壊防止について(富山県)
・富山県住みよい家づくり資金融資制度

お問い合わせは

都市計画課 建築住宅係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066

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