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国民健康保険税について

2024年7月1日更新

国民健康保険税とは

 原則として魚津市内に住所があり、下記1〜3のいずれにも該当しない方については、魚津市の国民健康保険に加入しなければなりません。
1.社会保険・船員保険・官公庁の共済組合等に加入している本人及びその被扶養者
2.後期高齢者医療制度に加入している方
3.生活保護を受給している方

 国民健康保険税は、以下の3種類を合計したものとなります。
@加入者の皆様の医療費などに充てる医療分
A後期高齢者医療制度の医療費に充てる後期分
B介護保険制度の費用に充てる介護分40歳以上64歳以下の方のみ

 
 また、国民健康保険税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に加入者がいるときは、納税義務者である世帯主あてに納税通知書が送付されます。

税額の計算方法

 @医療分、A後期分、B介護分のそれぞれに対して、下記A〜Cの金額を算出します。
A. 加入者全員の前年所得から算定される所得割額
B. 加入者の人数に応じて賦課される均等割額
C. 1世帯ごとに賦課される平等割額
これらを合算したものが、世帯の国民健康保険税額になります。

令和6年度魚津市国民健康保険税 税率・税額表

区  分 @ 医療分 A 後期分 B 介護分
(40〜64歳のみ)
A. 所 得 割 額 所得割基礎額 × 7.8% 所得割基礎額 × 2.3% 所得割基礎額 × 1.5%
B. 均 等 割 額
(1人あたり)
30,600円 9,400円 8,500円
C. 平 等 割 額
(1世帯あたり)
22,800円 7,500円 5,500円
賦 課 限 度 額 650,000円 240,000円 170,000円

※所得割基礎額とは、令和5年中の総所得金額等から基礎控除額43万円(ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて段階的に引き下げられます。)を差し引いた金額です。世帯の国保加入者一人ひとりについて基礎額を計算し、全員の金額を合計したものを上記の所得割額計算で用います。

 
 国民健康保険の資格異動(社会保険等に加入・脱退、転入・転出、死亡・出産等)があったときは、お早めに異動の手続きをお願いいたします。年度途中で国民健康保険の資格の取得・喪失があったときの税額は、月末に資格を有している月数に応じて、年税額を按分して計算します。
例:6/10に資格を取得し、10/20に喪失した場合 ⇒ 6月〜9月の4か月分の国保税を納める必要があります。

 また、前年中の世帯所得などに応じて税額が軽減される制度があります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

税額の通知・納期限

 年度当初の税額通知書は、毎年7月中旬にお送りしています。また、年度の途中で資格異動や加入者の所得変更があった場合は、異動のあった翌月中旬に納税・税額変更通知書をお送りします。

令和6年度国保税 納期限表

納 期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
普 通 徴 収
(納付書払い・
口座振替)
7/31 9/2 9/30 10/31 12/2 12/25 1/31 2/28
特 別 徴 収
(年金天引き)
4月 6月 8月 10月 12月 翌年
2月

※次のすべての要件を満たす世帯は、世帯主の年金から国民健康保険税が特別徴収(天引き)されます。
@世帯主が国民健康保険の加入者であり、世帯内の国保加入者全員が今年度中は65歳以上74歳以下である
A介護保険料が年金からの特別徴収となっている
B特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせても、年金支給額の2分の1を超えない
 ただし、特別徴収を希望されない場合は、税務課での申請により、納付方法を口座振替に変更することができます。(これまで国保税を滞納なく納付されている方に限ります。)

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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