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2014年4月14日更新
地区計画の区域内における行為の届出について 魚津駅東地区地区計画が平成18年11月10日に告示、同13日に施行されました。 魚津駅東地区 これに伴い、今後、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域(上記図面青色部分)に限る)内で建築物や工作物等の建築その他の行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要となりますので、お知らせいたします。 ○届出が必要な行為○ ・建築確認申請の届出が必要な建築物の建築又は工作物の建設・屋外広告物の届出が必要な広告物の設置 (地区整備計画区域内の都市計画道路魚津駅中央線に面する箇所に於いて、屋外広告物の届出が必要な行為並びにネオンサ インやイルミネーション等の設置は、当該届出が必要になります。) また、建築物等の用途を変更する場合や、建築物等の形態又は意匠の変更を行う場合にも、当該届出が必要になります。 ○提出先○ 市役所3階 都市計画課 計画公園係 ※必要事項を記入の上、行為着手予定日の30日前までに提出してください。 地区計画の区域内における行為の届出書は、こちらよりダウンロードしてください。 下記のページもご覧ください。
魚津駅東地区地区計画が平成18年11月10日に告示、同13日に施行されました。
魚津駅東地区
これに伴い、今後、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域(上記図面青色部分)に限る)内で建築物や工作物等の建築その他の行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要となりますので、お知らせいたします。
・建築確認申請の届出が必要な建築物の建築又は工作物の建設・屋外広告物の届出が必要な広告物の設置 (地区整備計画区域内の都市計画道路魚津駅中央線に面する箇所に於いて、屋外広告物の届出が必要な行為並びにネオンサ インやイルミネーション等の設置は、当該届出が必要になります。) また、建築物等の用途を変更する場合や、建築物等の形態又は意匠の変更を行う場合にも、当該届出が必要になります。
市役所3階 都市計画課 計画公園係 ※必要事項を記入の上、行為着手予定日の30日前までに提出してください。
地区計画の区域内における行為の届出書は、こちらよりダウンロードしてください。
・施行通知施行通知.pdf
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066
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