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2021年6月3日更新
不受理申出制度 届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻、離婚が虚偽の届出により受理され、戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けれられた制度です。 この制度はあらかじめ、本籍地の市町村長に対し自分が窓口で届出たことを確認できない限り、該当の届出を受理しないように申出することができます。 対象の届出 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知 ※ただし、裁判所が関与したものや国外で成立したもの、上記以外の届は申出できません。 申出人 届出人となる本人に限る 申出地 原則として申出人の本籍地 申出に必要なもの ・不受理申出書(市民課に備え付けてありますのでお声がけください。) ・本人確認書類 ※本人確認ができない場合は受付できません。 届出時間 月曜日から金曜日の平日(8:30〜17:15) ※市役所閉庁時及び宿直室での時間外受付では原則取り扱いできません。 申出の効果 ・申出を受け付けた日時分から効力が発生します。 ・申出をされると、取り下げしない限り効果は続きます。(転籍等で本籍地を他市町村に移した場合でも同様) ・申出人が窓口に来て本人確認ができれば、不受理申出期間内でも申出した対象の届を受理できます。(意思の確認をさせていただく場合があります。) 不受理申出を止めるには 不受理申出をされた本人が、不受理取下げを行うことで止めることができます。 不受理取下げで必要なものは、不受理申出の場合と同様です。 ※ご注意ください ・本人が窓口に来て本人確認を行う必要がありますので、郵送での申出は原則受付できません。疾病等やむを得ない事由により窓口にお越しになれない場合は市民課までお問い合わせください。 ・不受理申出をする前に上記の届出があった場合には、意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは戸籍の記載を訂正できません。 ・相手方を特定した申出の場合は、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書に記載していただきますのであらかじめ確認してください。 ・外国籍の方からの申出は、相手方が日本人に限ります。 ・養子が15歳未満の場合は法定代理人が申出ることができます。
届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻、離婚が虚偽の届出により受理され、戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けれられた制度です。
この制度はあらかじめ、本籍地の市町村長に対し自分が窓口で届出たことを確認できない限り、該当の届出を受理しないように申出することができます。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知
※ただし、裁判所が関与したものや国外で成立したもの、上記以外の届は申出できません。
届出人となる本人に限る
原則として申出人の本籍地
・不受理申出書(市民課に備え付けてありますのでお声がけください。)
・本人確認書類 ※本人確認ができない場合は受付できません。
月曜日から金曜日の平日(8:30〜17:15)
※市役所閉庁時及び宿直室での時間外受付では原則取り扱いできません。
・申出を受け付けた日時分から効力が発生します。
・申出をされると、取り下げしない限り効果は続きます。(転籍等で本籍地を他市町村に移した場合でも同様)
・申出人が窓口に来て本人確認ができれば、不受理申出期間内でも申出した対象の届を受理できます。(意思の確認をさせていただく場合があります。)
不受理申出をされた本人が、不受理取下げを行うことで止めることができます。
不受理取下げで必要なものは、不受理申出の場合と同様です。
※ご注意ください
・本人が窓口に来て本人確認を行う必要がありますので、郵送での申出は原則受付できません。疾病等やむを得ない事由により窓口にお越しになれない場合は市民課までお問い合わせください。
・不受理申出をする前に上記の届出があった場合には、意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは戸籍の記載を訂正できません。
・相手方を特定した申出の場合は、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書に記載していただきますのであらかじめ確認してください。
・外国籍の方からの申出は、相手方が日本人に限ります。
・養子が15歳未満の場合は法定代理人が申出ることができます。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059
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