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2022年3月17日更新
成年年齢の引き下げについて 令和4年4月1日に施行される民法の一部改正により、成年年齢が従来の20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも一部変更されます。 主な変更点 婚姻届について 男女共に婚姻適齢が18歳となります。 なお、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成16年4月2日〜平成18年4月1日の方)は18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来どおり父母の同意が必要となります。 離婚届について 離婚により親権者を定める場合、親権に服する者の年齢は18歳未満とされるため、18歳以上の子の親権者の指定は不要となります。 養子縁組届について 成年年齢引き下げ後も、養親となることができるのは20歳以上の方となります。 証人について 18歳以上の方であれば、婚姻、離婚等の届の証人になることができます。 その他詳しくは下記の法務省のページをご覧ください。 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
令和4年4月1日に施行される民法の一部改正により、成年年齢が従来の20歳から18歳へと引き下げられます。これに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも一部変更されます。
男女共に婚姻適齢が18歳となります。 なお、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成16年4月2日〜平成18年4月1日の方)は18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来どおり父母の同意が必要となります。
離婚により親権者を定める場合、親権に服する者の年齢は18歳未満とされるため、18歳以上の子の親権者の指定は不要となります。
成年年齢引き下げ後も、養親となることができるのは20歳以上の方となります。
18歳以上の方であれば、婚姻、離婚等の届の証人になることができます。
その他詳しくは下記の法務省のページをご覧ください。
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
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