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2017年3月8日更新
下水道受益者負担金・分担金とは? 下水道工事費用のうち、工事地区周辺にお住まいの方に一部負担していただくお金です。 道路や公園などの公共施設は、不特定多数の市民が利用できますが、公共下水道を利用できるのは、下水道の整備された地域の方に限られています。 そこで、下水道が整備されたことによって、豊かな自然環境に囲まれた快適な生活を送ることができるなど様々な利益を受けることができるようになった方に、建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金・分担金制度です。また、この制度はその土地に対して一度限りのものですので、一度納めていただきますと二度かかることはありません。 対象となる土地は、基本的には公共下水道に流入できるようになったすべての土地です。(宅地・駐車場・資材置場・私道・店舗・工場・田・畑・寺社・病院・官公庁・学校など) ただし、農地であれば農地以外に使用するまでは負担金・分担金の賦課を保留することができます。また、墓地や公共施設、下水道本管が埋設された私道は負担金・分担金の一部もしくは全部を減免することができます。 誰が納めるの? 土地の所有者が受益者となり、その方に納めていただくことになります。 ただし、土地を貸しているなど、その土地に賃貸借権などの権利が設定されている場合は、その権利者(賃借人等)が原則受益者となります。この場合でも、双方協議の上、連署で申告書を提出していただく必要があり、協議が整わない場合は、土地所有者が受益者となります。 計算方法 負担金・分担金の賦課対象となる土地の面積に負担金単価(1平方メートルあたり450円)をかけて算出します。 納めていただく金額 = 土地の面積 × 450 例1:198.35平方メートル(60坪)の土地の場合は、 198.35 × 450 = 89,200円(100円未満切捨て)となります。 例2:495.87平方メートル(150坪)の土地の場合は、 495.87 × 450 = 223,100円(100円未満切捨て)となります。 納める方法 分割納付と一括納付のどちらかを選択していただきます。 ●分割納付…受益者負担金・分担金を3年に分割し、さらに1年を4期に分けて、計12回で納める方法です。 1年間の納期 第1期 第2期 第3期 第4期 納期限 6月30日 9月30日 12月25日 2月末日 ●一括納付…受益者負担金・分担金が賦課された最初の年の6月30日までに一括で納める方法です。(前納報奨金などはありません。) 納付は、口座からの自動引落しが便利です。魚津市に本支店のある金融機関の窓口で手続きをしてください。手続きには口座届出印が必要です。 受益者申告とは? 下水道工事が完了し供用開始の案内があった年度の3月末に「下水道事業受益者申告書」を土地所有者あてに送付します。 これは、受益者と受益地を確認するための申告書ですので、内容を確認し署名・押印し必ず申告してください。 また、土地所有者ではなく土地を借りている方などが納められる場合は、所有者との連署による申告書を提出していただきます。 ※申告がない場合は、送付した申告書のとおり間違いないものとして土地所有者に負担金・分担金が賦課されます。 分割納付の途中で土地を売買したときは?(受益者の変更) 土地の売買や賃貸借により受益者が変更になったときは、「下水道事業受益者変更申告書」により申告していただくことになりますので、一度ご連絡をお願いします。 この届けがあった日以降に納期がくる負担金・分担金は、変更後の受益者の方に納めていただくことになります。 申告から納付までの流れ 申告から納付まで.pdf(PDF形式:117KB)
下水道工事費用のうち、工事地区周辺にお住まいの方に一部負担していただくお金です。
道路や公園などの公共施設は、不特定多数の市民が利用できますが、公共下水道を利用できるのは、下水道の整備された地域の方に限られています。 そこで、下水道が整備されたことによって、豊かな自然環境に囲まれた快適な生活を送ることができるなど様々な利益を受けることができるようになった方に、建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金・分担金制度です。また、この制度はその土地に対して一度限りのものですので、一度納めていただきますと二度かかることはありません。
対象となる土地は、基本的には公共下水道に流入できるようになったすべての土地です。(宅地・駐車場・資材置場・私道・店舗・工場・田・畑・寺社・病院・官公庁・学校など)
ただし、農地であれば農地以外に使用するまでは負担金・分担金の賦課を保留することができます。また、墓地や公共施設、下水道本管が埋設された私道は負担金・分担金の一部もしくは全部を減免することができます。
土地の所有者が受益者となり、その方に納めていただくことになります。
ただし、土地を貸しているなど、その土地に賃貸借権などの権利が設定されている場合は、その権利者(賃借人等)が原則受益者となります。この場合でも、双方協議の上、連署で申告書を提出していただく必要があり、協議が整わない場合は、土地所有者が受益者となります。
負担金・分担金の賦課対象となる土地の面積に負担金単価(1平方メートルあたり450円)をかけて算出します。
納めていただく金額 = 土地の面積 × 450
例1:198.35平方メートル(60坪)の土地の場合は、
198.35 × 450 = 89,200円(100円未満切捨て)となります。
例2:495.87平方メートル(150坪)の土地の場合は、
495.87 × 450 = 223,100円(100円未満切捨て)となります。
分割納付と一括納付のどちらかを選択していただきます。
●分割納付…受益者負担金・分担金を3年に分割し、さらに1年を4期に分けて、計12回で納める方法です。
1年間の納期
第1期
第2期
第3期
第4期
納期限
6月30日
9月30日
12月25日
2月末日
●一括納付…受益者負担金・分担金が賦課された最初の年の6月30日までに一括で納める方法です。(前納報奨金などはありません。)
納付は、口座からの自動引落しが便利です。魚津市に本支店のある金融機関の窓口で手続きをしてください。手続きには口座届出印が必要です。
下水道工事が完了し供用開始の案内があった年度の3月末に「下水道事業受益者申告書」を土地所有者あてに送付します。 これは、受益者と受益地を確認するための申告書ですので、内容を確認し署名・押印し必ず申告してください。 また、土地所有者ではなく土地を借りている方などが納められる場合は、所有者との連署による申告書を提出していただきます。
※申告がない場合は、送付した申告書のとおり間違いないものとして土地所有者に負担金・分担金が賦課されます。
土地の売買や賃貸借により受益者が変更になったときは、「下水道事業受益者変更申告書」により申告していただくことになりますので、一度ご連絡をお願いします。
この届けがあった日以降に納期がくる負担金・分担金は、変更後の受益者の方に納めていただくことになります。
申告から納付まで.pdf(PDF形式:117KB)
〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1013 FAX:0765-23-1050
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