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2020年8月17日更新
下水道使用料について 下水道使用料は、それぞれの世帯の水道使用状況により、次の方法で計算します。 水道使用世帯の場合 水道使用量が下水道使用量になります。 検針票に記載されている下水道使用水量を用いて【表1】の速算式から使用料を計算します。 【表1】下水道使用料算出表(2か月あたり・消費税込み) 区分 水量(立方メートル) 速算式(円)※10円未満切り捨て 基本使用料 〜20 3,440(一律) 超過使用料(従量区分) 21〜40 水量 × 189 − 340 41〜80 水量 × 202 − 860 81〜100 水量 × 212 − 1,660 101〜200 水量 × 233 − 3,760 201〜 水量 × 257 − 8,560 (例)下水道使用量が53立方メートルの場合 53 × 202 − 860 = 9,846 10円未満を切り捨てし、9,840円となります。 井戸水等使用世帯の場合 世帯の人数により使用水量を認定します。 転入・転出・転居・出生・死亡等、世帯人数に変更があった場合は上下水道課へすみやかにご連絡ください。 【表2】井戸水等使用世帯の認定水量と下水道使用料(2か月あたり・消費税込み) 世帯人数(人) 認定水量(立方メートル) 使用料(円) 0、1 20 3,440 2 30 5,330 3 40 7,220 4 50 9,240 5 60 11,260 6 70 13,280 7 80 15,300 8 90 17,420 水道と井戸水等を併用している世帯の場合 水道使用量に、表2の井戸水利用人数の認定水量の半分を加算した水量を用いて、表1の速算式から使用料を計算します。 ただし、加算後の水量が【表2】の認定水量を下回る場合、その認定水量を用いて計算します。 (例)水道使用量が20立方メートルで5人世帯の場合 20 + ( 60 ÷ 2 ) = 50 < 60 水道使用量(立方メートル) 表2から、5人世帯の認定水量(立方メートル) 加算後の水量(立方メートル) 表2から、5人世帯の認定水量(立方メートル) この場合、加算後の水量が認定水量を下回っているため、60立方メートルを水量とします。 転入・転出・転居・出生・死亡等、世帯人数に変更があった場合は上下水道課へすみやかにご連絡ください。
下水道使用料は、それぞれの世帯の水道使用状況により、次の方法で計算します。
水道使用量が下水道使用量になります。
検針票に記載されている下水道使用水量を用いて【表1】の速算式から使用料を計算します。
【表1】下水道使用料算出表(2か月あたり・消費税込み)
区分
〜20
3,440(一律)
超過使用料(従量区分)
21〜40
水量 × 189 − 340
41〜80
水量 × 202 − 860
81〜100
水量 × 212 − 1,660
101〜200
水量 × 233 − 3,760
201〜
水量 × 257 − 8,560
(例)下水道使用量が53立方メートルの場合 53 × 202 − 860 = 9,846 10円未満を切り捨てし、9,840円となります。
世帯の人数により使用水量を認定します。
転入・転出・転居・出生・死亡等、世帯人数に変更があった場合は上下水道課へすみやかにご連絡ください。
【表2】井戸水等使用世帯の認定水量と下水道使用料(2か月あたり・消費税込み)
0、1
20
3,440
2
30
5,330
3
40
7,220
4
50
9,240
5
60
11,260
6
70
13,280
7
80
15,300
8
90
17,420
水道使用量に、表2の井戸水利用人数の認定水量の半分を加算した水量を用いて、表1の速算式から使用料を計算します。 ただし、加算後の水量が【表2】の認定水量を下回る場合、その認定水量を用いて計算します。
(例)水道使用量が20立方メートルで5人世帯の場合
+
(
÷
)
=
<
水道使用量(立方メートル)
表2から、5人世帯の認定水量(立方メートル)
加算後の水量(立方メートル)
この場合、加算後の水量が認定水量を下回っているため、60立方メートルを水量とします。
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