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2024年9月2日更新
選挙人名簿抄本の閲覧制度について(ページ内リンク) 申出書ダウンロード(ページ内リンク) 過去の閲覧状況(ページ内リンク) 選挙人名簿とは 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、転出入を行った場合は、すみやかに転出入の届出をしてください。 登録の資格 選挙人名簿に登録されるのは、魚津市に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村から転入した人は、転入届出日)から、引き続き3か月以上魚津市の住民基本台帳に登録されている人です。 ただし、引き続き魚津市の住民基本台帳に登録されている期間が3か月未満であって、次のいずれかに該当する人も魚津市の選挙人名簿に登録されます。・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である満17歳の人が、魚津市への転出後4か月以内に、魚津市において18歳となった場合・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である満18歳以上の人が、旧住所地の市区町村の選挙人名簿に登録される前に魚津市に転出してから4か月以内である場合 登録の時期 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準として登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。 登録の抹消 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、選挙人名簿から抹消されます。 ・死亡又は日本国籍を喪失したとき ・他の市区町村へ転出してから4か月が経過したとき ・登録されるべきでない人を誤って登録したとき 選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日定時登録) 令和6年9月2日定時登録の魚津市選挙人名簿登録者数は次のとおりです。 男性 女性 合計 16,466人 17,273人 33,739人 ※投票区別選挙人名簿登録者数は下記のとおりです。 投票区別選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日定時登録) 選挙人名簿抄本の閲覧制度について ▽選挙人名簿を閲覧できるのは、どのような場合ですか? 次のいずれかに該当する場合に閲覧することができます。 @特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するため A公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため B統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙 に関するものを実施するため ▽閲覧の申出を拒否される場合があるそうですが? 市選挙管理委員会は、次のいずれかに該当するとき、閲覧を拒否することができます。 @閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。 A閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。 Bその他閲覧の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。 (例)委員会の事務に支障があると認められるとき、又は委員会の指示に従わないとき。 (例)複数の者が一度に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。 ▽選挙人名簿抄本の閲覧の申出は、どのようにすればよいの? 閲覧を希望される方は、「魚津市選挙人名簿の閲覧に関する事務取扱規程」に定める様式を提出して閲覧申請してください。様式は、頁下部よりダウンロードできます。 ▽選挙人名簿抄本の閲覧はどのように行えばよいの? 選挙人名簿抄本の閲覧は、読取り(機器によるものを除く。)又は筆記による転記方法により行うことができます。コピー、写真撮影等は認められません。 ▽閲覧場所 魚津市選挙管理委員会事務局(魚津市役所2階総務課内) ▽閲覧時間 午前8時30分〜午後5時15分(閉庁日は除く) ダウンロード一覧 選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第1号) ※必須選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第1号) 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号) ※様式第1号2が『A』であり、かつ申出者が公職の候補者の場合、必要に応じて提出候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号) 承認法人に関する申出書(様式第3号) ※様式第1号2が『A』であり、かつ申出者が政党等の場合、必要に応じて提出承認法人に関する申出書(様式第3号) 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号) ※様式第1号2が『B』であり、かつ申出者が個人の場合、必要に応じて提出個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号) 過去の閲覧状況 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和5年度分) 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和4年度分) 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和3年度分) 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和2年度分) 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和元年度分) 選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(平成30年度分)
選挙人名簿抄本の閲覧制度について(ページ内リンク)
申出書ダウンロード(ページ内リンク)
過去の閲覧状況(ページ内リンク)
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、転出入を行った場合は、すみやかに転出入の届出をしてください。
選挙人名簿に登録されるのは、魚津市に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村から転入した人は、転入届出日)から、引き続き3か月以上魚津市の住民基本台帳に登録されている人です。
ただし、引き続き魚津市の住民基本台帳に登録されている期間が3か月未満であって、次のいずれかに該当する人も魚津市の選挙人名簿に登録されます。・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である満17歳の人が、魚津市への転出後4か月以内に、魚津市において18歳となった場合・旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である満18歳以上の人が、旧住所地の市区町村の選挙人名簿に登録される前に魚津市に転出してから4か月以内である場合
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準として登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、選挙人名簿から抹消されます。 ・死亡又は日本国籍を喪失したとき ・他の市区町村へ転出してから4か月が経過したとき ・登録されるべきでない人を誤って登録したとき
令和6年9月2日定時登録の魚津市選挙人名簿登録者数は次のとおりです。
※投票区別選挙人名簿登録者数は下記のとおりです。 投票区別選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日定時登録)
次のいずれかに該当する場合に閲覧することができます。 @特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するため
A公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため
B統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙 に関するものを実施するため
市選挙管理委員会は、次のいずれかに該当するとき、閲覧を拒否することができます。
@閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
A閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。
Bその他閲覧の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。
(例)委員会の事務に支障があると認められるとき、又は委員会の指示に従わないとき。
(例)複数の者が一度に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。
閲覧を希望される方は、「魚津市選挙人名簿の閲覧に関する事務取扱規程」に定める様式を提出して閲覧申請してください。様式は、頁下部よりダウンロードできます。
選挙人名簿抄本の閲覧は、読取り(機器によるものを除く。)又は筆記による転記方法により行うことができます。コピー、写真撮影等は認められません。
魚津市選挙管理委員会事務局(魚津市役所2階総務課内)
午前8時30分〜午後5時15分(閉庁日は除く)
※必須選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第1号)
※様式第1号2が『A』であり、かつ申出者が公職の候補者の場合、必要に応じて提出候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第2号)
※様式第1号2が『A』であり、かつ申出者が政党等の場合、必要に応じて提出承認法人に関する申出書(様式第3号)
※様式第1号2が『B』であり、かつ申出者が個人の場合、必要に応じて提出個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号)
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和5年度分)
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和4年度分)
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和3年度分)
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和2年度分)
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(令和元年度分)
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表(平成30年度分)
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