ここから本文です。
2017年3月2日更新
1 選挙権と被選挙権 選挙権とは、私たちの代表者となる議員や長といった公職を選挙によって選ぶことができる権利であり、満18歳以上の全ての日本国民が持っている権利です。 被選挙権とは、市長選挙・市議会議員選挙などの選挙に出て私たちの代表者となる議員や長といった公職に就く権利であり、選挙の区分によって決まっている一定の年齢の日本国民であれば、誰でも持っている権利です。 2 選挙権・被選挙権を有している方 選挙の種類 選挙権 被選挙権 魚津市長の選挙 満25歳以上の日本国民 魚津市議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、魚津市内に住所を有する(※)方 満25歳以上の日本国民で魚津市議会議員の選挙権を有する方 富山県知事の選挙 満30歳以上の日本国民 富山県議会議員の選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、富山県内の同一の市町村に住所を有する(※)方 満25歳以上の日本国民で、富山県議会議員の選挙権を有する方 衆議院議員の選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民 参議院議員の選挙 満30歳以上の日本国民 ※どこに「住所を有する」かは、「生活の本拠」がどこにあるかで判断されます。 例えば、住民票を魚津市に置いたままで市外に「生活の本拠」がある方は、魚津市長選挙・魚津市議会議員選挙の選挙権、魚津市議会議員選挙の被選挙権を有しません。 3 選挙権・被選挙権を有さない方 上記2に該当する方であっても、次の項目に該当する方は、選挙権・被選挙権を有しません。 (1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者 (2) 禁錮以上の刑に処せされ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予 期間中の者を除く。) (3) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権 は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者 (4) 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 (5) 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者 (6) 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者 注意:禁錮以上の刑とは、禁錮・懲役・死刑のことをいいます。 4 参考リンク 選挙権と被選挙権(総務省)
1 選挙権と被選挙権
選挙権とは、私たちの代表者となる議員や長といった公職を選挙によって選ぶことができる権利であり、満18歳以上の全ての日本国民が持っている権利です。 被選挙権とは、市長選挙・市議会議員選挙などの選挙に出て私たちの代表者となる議員や長といった公職に就く権利であり、選挙の区分によって決まっている一定の年齢の日本国民であれば、誰でも持っている権利です。
2 選挙権・被選挙権を有している方
選挙の種類
選挙権
被選挙権
魚津市長の選挙
満25歳以上の日本国民
魚津市議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、魚津市内に住所を有する(※)方
満25歳以上の日本国民で魚津市議会議員の選挙権を有する方
富山県知事の選挙
満30歳以上の日本国民
富山県議会議員の選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、富山県内の同一の市町村に住所を有する(※)方
満25歳以上の日本国民で、富山県議会議員の選挙権を有する方
衆議院議員の選挙
満18歳以上の日本国民
参議院議員の選挙
※どこに「住所を有する」かは、「生活の本拠」がどこにあるかで判断されます。
例えば、住民票を魚津市に置いたままで市外に「生活の本拠」がある方は、魚津市長選挙・魚津市議会議員選挙の選挙権、魚津市議会議員選挙の被選挙権を有しません。
3 選挙権・被選挙権を有さない方
上記2に該当する方であっても、次の項目に該当する方は、選挙権・被選挙権を有しません。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2) 禁錮以上の刑に処せされ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予 期間中の者を除く。)
(3) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権 は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者
(4) 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5) 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
(6) 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者
注意:禁錮以上の刑とは、禁錮・懲役・死刑のことをいいます。
4 参考リンク 選挙権と被選挙権(総務省)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051
このページの作成担当にメールを送る