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2024年8月1日更新
魚津市では、令和4年9月から、地域の集会所等を災害時の避難所として登録する「届出避難所登録制度」を実施しています。 届出避難所一覧(令和6年8月1日時点) ※HPへの掲載に同意した届出避難所のみ記載しています。 制度の内容・目的 災害時等において、市が開設を決定する指定避難所(小中学校等)とは別に、自治会や自主防災組織等が地域の集会所等で自主的に開設する避難所を「届出避難所」として登録する制度で、市民の自主的な避難場所を確保することを目的としています。 届出避難所として登録された集会所等には、市が事前に救援物資(食料・毛布等)を設置し、届出避難所の開設時には、自治会や自主防災組織等の判断で自由に活用いただけます。 【参考】魚津市届出避難所登録要綱 届出避難所の開設・運営者 自治会、町内会、地域振興会、自主防災組織等 対象となる施設 ◆地域の集会所、類似公民館施設等◆その他、人が滞在することに適した事務所・店舗等 ※災害時の使用について、建物の所有者又は施設管理者が同意している必要があります。 ※市の指定避難所は、届出避難所として登録できません。 ※災害の種別ごとに、市が登録可否を審査します。 救援物資の事前設置 ◆届出避難所には、市が事前に以下の救援物資を設置し、期限切れが近づいた際にも市が更新します。◆届出避難所の開設時には、開設・運営者の判断で自由に活用いただけます。 ※掲載している写真は見本であり、実際に設置する救援物資と異なる場合があります。 申請から登録までの流れ @自治会等で届出避難所とできるような集会所等がないか話し合う。A災害時の使用について、建物の所有者又は管理者の同意を得る。B自治会等で話し合い、「届出避難所運用想定シート」を作成する。C必要事項を記入した「届出避難所登録申請書」と添付書類を市へ提出する。D市は、申請の適否を審査・決定し、その旨を自治会等へ通知する。E市は、救援物資を設置する。 ⇒期限切れが近づいた物資は、市が随時更新する。 ※運用想定シート、登録申請書の様式は、このページの下部からダウンロードしてください。 届出避難所の開設・運営 届出避難所開設・運営マニュアルをご参照ください。【届出避難所開設・運営マニュアル(pdf形式)】 なお、以下の場合、市へ速やかに連絡してください。 @届出避難所を開設したとき・・・開設時刻等A届出避難所に避難者が避難したとき・・・避難者の人数等B届出避難所を閉鎖したとき・・・避難者の人数等 留意事項 @届出避難所の運営及び維持管理は、開設・運営者(自治会等)が自ら行ってください。原則として市職員は、派遣しません。A届出避難所の運営に係る費用は、開設・運営者(自治会等)が負担してください。ただし、届出避難所の開設が長期化する場合、必要な救援物資は、市が提供しますのでご連絡ください。B届出避難所の運営又は利用に伴う事故等によって生じた被害にかかる賠償等については、当事者間で解決してください。C届出避難所は、市の指定避難所の開設状況に関わらず、開設することができます。 申請書類様式 【集会所等を届出避難所として登録したいとき】@登録申請書(様式第1号) word形式 pdf形式 記載例(pdf形式)A運用想定シート(様式第1号添付) word形式 pdf形式 記載例(pdf形式) 【届出避難所の登録内容に変更したいとき(変更があったとき)】◆登録内容変更申請書(様式第4号) word形式 pdf形式 【届出避難所の登録を廃止したいとき】◆廃止届出書(様式第5号) word形式 pdf形式 申請書類の提出先 魚津市役所2階 総務課防災危機管理室 ※電話番号等はこのページの下部に記載があります。
魚津市では、令和4年9月から、地域の集会所等を災害時の避難所として登録する「届出避難所登録制度」を実施しています。
届出避難所一覧(令和6年8月1日時点) ※HPへの掲載に同意した届出避難所のみ記載しています。
災害時等において、市が開設を決定する指定避難所(小中学校等)とは別に、自治会や自主防災組織等が地域の集会所等で自主的に開設する避難所を「届出避難所」として登録する制度で、市民の自主的な避難場所を確保することを目的としています。
届出避難所として登録された集会所等には、市が事前に救援物資(食料・毛布等)を設置し、届出避難所の開設時には、自治会や自主防災組織等の判断で自由に活用いただけます。
【参考】魚津市届出避難所登録要綱
自治会、町内会、地域振興会、自主防災組織等
◆地域の集会所、類似公民館施設等◆その他、人が滞在することに適した事務所・店舗等
※災害時の使用について、建物の所有者又は施設管理者が同意している必要があります。 ※市の指定避難所は、届出避難所として登録できません。 ※災害の種別ごとに、市が登録可否を審査します。
◆届出避難所には、市が事前に以下の救援物資を設置し、期限切れが近づいた際にも市が更新します。◆届出避難所の開設時には、開設・運営者の判断で自由に活用いただけます。
※掲載している写真は見本であり、実際に設置する救援物資と異なる場合があります。
@自治会等で届出避難所とできるような集会所等がないか話し合う。A災害時の使用について、建物の所有者又は管理者の同意を得る。B自治会等で話し合い、「届出避難所運用想定シート」を作成する。C必要事項を記入した「届出避難所登録申請書」と添付書類を市へ提出する。D市は、申請の適否を審査・決定し、その旨を自治会等へ通知する。E市は、救援物資を設置する。 ⇒期限切れが近づいた物資は、市が随時更新する。
※運用想定シート、登録申請書の様式は、このページの下部からダウンロードしてください。
届出避難所開設・運営マニュアルをご参照ください。【届出避難所開設・運営マニュアル(pdf形式)】
なお、以下の場合、市へ速やかに連絡してください。
@届出避難所を開設したとき・・・開設時刻等A届出避難所に避難者が避難したとき・・・避難者の人数等B届出避難所を閉鎖したとき・・・避難者の人数等
@届出避難所の運営及び維持管理は、開設・運営者(自治会等)が自ら行ってください。原則として市職員は、派遣しません。A届出避難所の運営に係る費用は、開設・運営者(自治会等)が負担してください。ただし、届出避難所の開設が長期化する場合、必要な救援物資は、市が提供しますのでご連絡ください。B届出避難所の運営又は利用に伴う事故等によって生じた被害にかかる賠償等については、当事者間で解決してください。C届出避難所は、市の指定避難所の開設状況に関わらず、開設することができます。
【集会所等を届出避難所として登録したいとき】@登録申請書(様式第1号) word形式 pdf形式 記載例(pdf形式)A運用想定シート(様式第1号添付) word形式 pdf形式 記載例(pdf形式)
【届出避難所の登録内容に変更したいとき(変更があったとき)】◆登録内容変更申請書(様式第4号) word形式 pdf形式
【届出避難所の登録を廃止したいとき】◆廃止届出書(様式第5号) word形式 pdf形式
魚津市役所2階 総務課防災危機管理室 ※電話番号等はこのページの下部に記載があります。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1078 FAX:0765-23-1182
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