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2024年1月30日更新
特別児童扶養手当では、災害で被災された方に対し、以下の特例措置があります。 1.所得制限の特例について 特別児童扶養手当の受給資格のある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方については、支給の停止を解除し、支給を受ける特例措置を受けられる場合があります。 対象となる方 次のいずれにも該当する方が特例措置の対象者となります。 1.手当の受給資格者、配偶者又は扶養義務者であり、所得制限により手当の支給が停止されている方 2.住宅または家財などの財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方 ※被害額から地震保険等の給付金により補充された金額を除いて算定 支給にあたっての注意点 ・被災金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。 ・被災した年の所得が所得制限限度額以上の場合は、後日返還が必要です。 適用期間 被災した月から翌年の7月分までの手当 ※ただし、上記期間において、手当に係る障害の認定を受けている必要があります。障害の認定を受けていない場合は、再度、診断書をご提出いただく必要があります。詳しくは、こども課窓口までご相談ください。 (診断書提出による審査の結果、診断の程度が認定基準に満たない場合は、手当は支給されません。) 申請に必要なもの ・特別児童扶養手当被災状況書(こども課窓口にございます。) その他、被災した財産の種類によっては、「り災証明書」などの提出を別途求める場合があります。 2.支給開始時期の特例について 特別児童扶養手当は原則として請求の翌月分から支給開始となりますが、受給資格者が災害等のやむを得ない理由により認定請求(申請)手続きができなかった場合においては、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内にその請求をしたときは、認定請求(申請)をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を受けることができる特例措置を受けられる場合があります。 手続きにあたっては、こども課窓口までご相談ください。
特別児童扶養手当では、災害で被災された方に対し、以下の特例措置があります。
特別児童扶養手当の受給資格のある方で、災害により住宅・家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方については、支給の停止を解除し、支給を受ける特例措置を受けられる場合があります。
次のいずれにも該当する方が特例措置の対象者となります。
1.手当の受給資格者、配偶者又は扶養義務者であり、所得制限により手当の支給が停止されている方
2.住宅または家財などの財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方
※被害額から地震保険等の給付金により補充された金額を除いて算定
・被災金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。
・被災した年の所得が所得制限限度額以上の場合は、後日返還が必要です。
被災した月から翌年の7月分までの手当
※ただし、上記期間において、手当に係る障害の認定を受けている必要があります。障害の認定を受けていない場合は、再度、診断書をご提出いただく必要があります。詳しくは、こども課窓口までご相談ください。
(診断書提出による審査の結果、診断の程度が認定基準に満たない場合は、手当は支給されません。)
・特別児童扶養手当被災状況書(こども課窓口にございます。)
その他、被災した財産の種類によっては、「り災証明書」などの提出を別途求める場合があります。
特別児童扶養手当は原則として請求の翌月分から支給開始となりますが、受給資格者が災害等のやむを得ない理由により認定請求(申請)手続きができなかった場合においては、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内にその請求をしたときは、認定請求(申請)をすることができなくなった日の属する月の翌月から手当の支給を受けることができる特例措置を受けられる場合があります。
手続きにあたっては、こども課窓口までご相談ください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061
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