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2024年10月21日更新
父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 手当を受けられる人 次の条件に当てはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を「監護している母」または「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは、「父母にかわってその児童を養育している者(義育者)」に対し児童扶養手当が支給されます。ただし、所得制限があります。 ・父母が婚姻を解消した児童・父又は母が死亡した児童・父又は母が重度の障害の状態にある児童・父又は母の生死が明らかでない児童・父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・母が婚姻によらないで懐胎した児童・父母ともに不明である児童・父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童 手当額(月額) 手当の額は、所得に応じて全部支給・一部支給の区分により支給されます。 令和6年11月から 全部支給 一部支給 本体額 45,500円 45,490円〜10,740円 第2子以降加算額 10,750円 10,740円〜5,380円 ※令和6年11月より、所得限度額と第3子以降の加算額が引上げられました。 詳しくはこちらをご覧ください。 関連ページへ(こども家庭庁)
父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を「監護している母」または「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは、「父母にかわってその児童を養育している者(義育者)」に対し児童扶養手当が支給されます。ただし、所得制限があります。
・父母が婚姻を解消した児童・父又は母が死亡した児童・父又は母が重度の障害の状態にある児童・父又は母の生死が明らかでない児童・父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・母が婚姻によらないで懐胎した児童・父母ともに不明である児童・父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童
手当の額は、所得に応じて全部支給・一部支給の区分により支給されます。
※令和6年11月より、所得限度額と第3子以降の加算額が引上げられました。 詳しくはこちらをご覧ください。
関連ページへ(こども家庭庁)
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