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2024年1月30日更新
〇2次避難先の市町村では、転園手続をとることなく、保育所や認定こども園などを利用できます。 ・避難元の市町村で利用していた保育所などが再開した際には、避難元に戻って利用することもできます。 ・2次避難先での保育所などの利用に当たっては、利用料負担が生じないこととしています。 ・被災前に保育所などを利用していなかった方であっても、一時的または短時間のこどもの預かりとして 2次避難先の保育所などでの一時預かり事業をご利用できます。 ・詳しくは、魚津市こども課までご相談ください。 保護者向けパンフレット
〇2次避難先の市町村では、転園手続をとることなく、保育所や認定こども園などを利用できます。
・避難元の市町村で利用していた保育所などが再開した際には、避難元に戻って利用することもできます。
・2次避難先での保育所などの利用に当たっては、利用料負担が生じないこととしています。
・被災前に保育所などを利用していなかった方であっても、一時的または短時間のこどもの預かりとして
2次避難先の保育所などでの一時預かり事業をご利用できます。
・詳しくは、魚津市こども課までご相談ください。
保護者向けパンフレット
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1079 FAX:0765-23-1061
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