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2024年4月1日更新
新規漁業従事者へ給付金を支給します 全国的に漁業従事者の減少や高齢化が進行しています。魚津市では漁業の魅力を向上させ、担い手を確保するため、新たに漁業へ就業される方へ給付金を支給し支援します。 対象者 以下の条件のすべてを満たす方 @新規に魚津市の漁業(海上作業)に従事する満60歳未満の市内在住者(転入者を含む) A魚津漁業協同組合の正組合員、または富山県鮭鱒漁業協同組合の組合員の所有する漁船で勤務 支援内容 新規就業者給付金として20万円を支給します。支給の時期は下記のとおりです。 @新規就業時に10万円を支給 A就業から6か月経過後に残りの10万円を支給 ※Aで支給された10万円については、就業が12か月継続しなかった場合に返還が必要となります。(@は返還不要) 申請方法 漁業協同組合または雇用先の事業者を通して申請してください。(給付金も漁業協同組合または雇用先の事業者を通しての支給となります。) 提出書類 @交付申請書 PDF Word A事業計画書(就業計画) PDF Word B委任状兼同意書 PDF Word C実績報告書 PDF Word D従事報告書 PDF Word E請求書 PDF Word 提出先 〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番1号魚津市役所農林水産課水産振興係(3階)
全国的に漁業従事者の減少や高齢化が進行しています。魚津市では漁業の魅力を向上させ、担い手を確保するため、新たに漁業へ就業される方へ給付金を支給し支援します。
以下の条件のすべてを満たす方 @新規に魚津市の漁業(海上作業)に従事する満60歳未満の市内在住者(転入者を含む) A魚津漁業協同組合の正組合員、または富山県鮭鱒漁業協同組合の組合員の所有する漁船で勤務
新規就業者給付金として20万円を支給します。支給の時期は下記のとおりです。 @新規就業時に10万円を支給 A就業から6か月経過後に残りの10万円を支給 ※Aで支給された10万円については、就業が12か月継続しなかった場合に返還が必要となります。(@は返還不要)
漁業協同組合または雇用先の事業者を通して申請してください。(給付金も漁業協同組合または雇用先の事業者を通しての支給となります。)
@交付申請書 PDF Word A事業計画書(就業計画) PDF Word B委任状兼同意書 PDF Word C実績報告書 PDF Word D従事報告書 PDF Word E請求書 PDF Word
〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番1号魚津市役所農林水産課水産振興係(3階)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1033 FAX:0765-23-1053
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