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国外転出者向けマイナンバーカードについて

2024年8月27日更新

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

  令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。国外への転出届をする際に、マイナンバーカードを併せて窓口に提出してください。

(注意1)国外継続利用は、国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請を行っていただく必要があります。

(注意2)毎週月曜日の延長窓口時は、魚津市以外に本籍がある方についてマイナンバーカードの国外継続利用を取り扱うことができません。

 

必要なもの

(本人が手続きする場合)

・マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。)

(同一世帯員または法定代理人が手続きする場合)

・本人のマイナンバーカード(必ず本人に暗証番号を確認してきてください。)

・窓口に来られる方の本人確認ができる書類

・委任状(国外での電子証明書の利用を希望する場合)

 委任状はこちらから

(任意代理人が手続きする場合)

・本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認ができる書類

・照会回答書兼委任状(☆)

(☆)照会回答書兼委任状は、事前に本人から市民係(TEL 0765-23-1003)まで電話での依頼により住所地へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。

 詳しくは下記サイトをご参照ください。

マイナンバーカード総合サイト【マイナンバーカードを国外で利用する】

 

すでに国外転出している方のマイナンバーカードの申請について

  平成27年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちではない方は国外からでもカードの申請が可能です。カードの申請・受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。

 申請方法等の詳細は下記サイトをご参照ください。

マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)】 

 

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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