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おむつに係る費用の医療費控除

2025年1月30日更新

 確定申告にあたり、おむつ代について医療費控除を受けるには、寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
 ただし、一定の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、要介護・要支援認定の際に提出された主治医意見書の内容を魚津市が確認した書類「おむつ使用の確認書」を発行いたします。

「おむつ使用の確認書」が発行できる方(対象となる方)

 魚津市で要介護・要支援認定を受けており、一定の発行要件を満たす方については、医師による「おむつ使用証明書」に代わる書類として、要介護・要支援認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認した書類(おむつ使用の確認書)を発行いたします。

ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か、令和6年使用分かそれ以前使用分かによって、発行できる要件が異なります。

発行要件(次の1〜4の全てに該当する場合、発行可能)

  1. 介護保険の要介護・要支援認定を魚津市で受けていること。
  2. おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護・要支援認定を含む複数の要介護・要支援認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)があること。
  3. 当該主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1もしくはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること。
  4. 当該主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

判定フロー

フロー.png

 

申請先

魚津市役所1階 社会福祉課 介護保険係(4番窓口)

  • 窓口に申請書がございます。対象となるご本人のご本人の介護保険被保険者証、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参してください。
  • 確認書発行要件の確認は介護保険係で行います。時間を要するため、場合によっては後日郵送での発行となりますので、あらかじめご了承ください。
  • 郵送による申請をご希望される場合は、社会福祉課介護保険係までお問い合わせください。

その他医療費控除について

確定申告(医療費控除)については、税務課住民税係、またはご住所を管轄する税務署へお問い合わせください。

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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