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第三者行為(交通事故など)にあったとき

2022年1月6日更新

第三者行為の手続きについて

 交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で医療を受けることができます。交通事故にあったらすぐ警察に届け出ると同時に、医療保険係の窓口にも必ず届出をしてください。

<手続きに必要なもの>
 ・被害届等関係書類
 ・事故証明書(後日でも可)
 ・国民健康保険被保険者証
 ・本人確認書類(詳しくはこちら

 

提出書類様式

 被害届等関係書類の様式は下記リンクからダウンロードできます。

    ・第三者行為による被害届

    ・第三者行為による傷病届

 

注意事項

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失のないかぎり加害者が全額負担するのが原則となっています。国民健康保険で医療を受けたときは、国民健康保険が一時的に立て替えて支払い、あとで加害者に立て替え分を請求することになります。しかし、加害者から治療費を受け取ったり示談をすませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談を結ぶ前に医療保険係へご相談ください。

<国民健康保険で治療を受けられないケース>
 ・加害者から既に治療費を受け取っているとき。
 ・業務上のけがのとき。
 ・飲酒運転、無免許運転などによりけがをしたとき。

お問い合わせは

市民課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

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