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2024年4月1日更新
療養費の支給について 次の場合には、いったん医療費を全額支払って後日申請することにより自己負担分を除いた額を療養費として支給します。(※審査により対象にならない場合があります。) @急病やけがなどでやむをえず、保険証を持たずに受診したとき。 A医師の指示により、コルセットなどの装具を購入したとき。 B海外渡航中に国外で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)。 手続きに必要なもの @AB共通 ・国民健康保険療養費支給申請書(下記リンク、窓口にもあります) ・領収証※原本 ・対象者の被保険者証 ・口座情報が確認できるもの(通帳など)※世帯主か受診者もの ・本人確認書類(詳しくはこちら) さらに @の場合 ・診療報酬明細書(医療機関で発行されたもの) Aの場合 ・医師の証明書(医療機関で発行されたもの) Bの場合 ・診療内容明細書(フォームA)および領収明細書(フォームB) ※現地の医療機関で月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してもらったもの ※明細書が外国語で記されている場合は、日本語訳の添付が必要です。 (翻訳文には、翻訳者の住所・氏名を記入してください。) ・受診された方の渡航の事実がわかるパスポート等 ※原本 ※治療を受けた本人の渡航記録が確認できるもの。 ・調査に関する同意書 提出書類様式 国民健康保険療養費支給申請書は下記リンクからダウンロードできます。 ・療養費支給申請書 ・診療内容明細書(フォームA) ・領収明細書(フォームB) ・調査に関する同意書
次の場合には、いったん医療費を全額支払って後日申請することにより自己負担分を除いた額を療養費として支給します。(※審査により対象にならない場合があります。)
@急病やけがなどでやむをえず、保険証を持たずに受診したとき。 A医師の指示により、コルセットなどの装具を購入したとき。 B海外渡航中に国外で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)。
@AB共通 ・国民健康保険療養費支給申請書(下記リンク、窓口にもあります) ・領収証※原本 ・対象者の被保険者証 ・口座情報が確認できるもの(通帳など)※世帯主か受診者もの ・本人確認書類(詳しくはこちら)
Aの場合 ・医師の証明書(医療機関で発行されたもの)
国民健康保険療養費支給申請書は下記リンクからダウンロードできます。
・療養費支給申請書
・診療内容明細書(フォームA)
・領収明細書(フォームB)
・調査に関する同意書
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