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重度心身障害者等医療費助成事業

2025年7月28日更新

障がいのある方に対し、障がいの程度などに応じて医療費を助成しています。
世帯全員の前年の合計所得金額が1,000万円未満の方が対象となります。

対象年齢  対象者(いずれかに該当する方)  助成内容(助成方法)
0〜64歳で
障がいのある方
【障�T】
 【重度】
(水色の受給者証)
(1)身体障害者手帳1級、2級
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
 保険適用医療費分を全額助成
(現物給付と償還払い)※
 65歳以上の障がいのある方
【一部負担金】
 【重度】
(クリーム色の受給者証)
(1)身体障害者手帳1級、2級
(2)療育手帳A
(3)障害年金1級受給者

【中度】
(紫色の受給者証)
(1)身体障害者手帳3級
(2)身体障害者手帳4級の一部
(3)障害年金2級受給者
(4)精神障害者保健福祉手帳2級
 保険適用医療費分を全額助成
(現物給付と償還払い)※





〇1割・2割負担:一般所得者
一部負担金1割・2割(保険診療分)を
全額助成
〇3割負担:現役並所得者
一部負担金3割(保険診療分)から総医療費(保険診療分)の1割を
控除し助成
(現物給付と償還払い)※

 65歳〜69歳で障がいのある方  【軽度】
(黄色の受給者証)
(1)身体障害者手帳4級のうち一部
(2)療育手帳B
 【一般所得者】
総医療費(保険診療分)の1割及び高額に相当する額
【現役並所得者】
高額に相当する額を助成
(現物給付と償還払い)※

※現物給付:医療機関等の窓口で直接助成(割引)を受けることができます

※償還払い:医療機関等で一度支払いを済ませた後、領収書と一緒に社会福祉課�G窓口に申請することで、助成を受けることができます

毎年一度所得制限の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。

〇おねがい
・受給者の住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合は、市役所社会福祉課へ14日以内に変更の手続きをしてください。
・受給資格がなくなった場合は、速やかに市役所社会福祉課へ受給者証を返還してください。

お問い合わせは

社会福祉課 障がい・福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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