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2024年3月1日更新
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。 〇魚津市役所で必要な手続き一覧 届出人 同居の親族、その他の親族 同居人、家主、土地家屋の管理人 届出先 死亡者の本籍地、死亡地、 または届出人の所在地の市町村役場 必要なもの ・ 所定の届書 1通(医師の死亡診断書等が必要) なお、死亡届の受付@Aの場合、下記のとおりとなります。 @17:15〜翌8:30 火葬許可証の発行は翌日、火葬料は開庁時間に納付 A閉庁日8:30〜17:15 火葬許可証の発行は同日、火葬料は開庁時間に納付 〇亡くなられた方のお手続きについてはこちら
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
〇魚津市役所で必要な手続き一覧
同居の親族、その他の親族 同居人、家主、土地家屋の管理人
死亡者の本籍地、死亡地、 または届出人の所在地の市町村役場
・ 所定の届書 1通(医師の死亡診断書等が必要)
なお、死亡届の受付@Aの場合、下記のとおりとなります。 @17:15〜翌8:30 火葬許可証の発行は翌日、火葬料は開庁時間に納付 A閉庁日8:30〜17:15 火葬許可証の発行は同日、火葬料は開庁時間に納付
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〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059
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